戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が令和元年5月24日に成立しました。
これに伴い、令和6年3月1日から新しく「戸籍の広域交付制度」が始まり、「戸籍証明書の取得」や「戸籍の届け出」が便利になりました。
これまで、戸籍証明書は全て本籍地だけでしか発行できませんでした。
令和6年3月1日から始まる広域交付により、戸籍証明書は全国の市区町村窓口どこでもで発行が可能となります。
必要な戸籍の本籍地が全国各地に分かれている場合や「出生・婚姻から死亡まで」のような場合でも1か所の市区町村窓口でまとめて請求できます。
戸籍全部事項証明書:1通 450円
除籍全部事項証明書:1通 750円
改製原戸籍謄本:1通 750円
除籍謄本:1通 750円
本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)が窓口で請求される場合のみ可能です。
請求する人 | 窓口請求(本籍地のみ) | 郵送請求(本籍地のみ) | 広域交付(全国の市区町村の窓口) |
---|---|---|---|
本人 | 〇 | 〇 | 〇 |
配偶者 | 〇 | 〇 | 〇 |
直系親族(子、親、祖父母等) | 〇 | 〇 | 〇 |
職務上請求 | 〇 | 〇 | ✖ |
委任状による代理請求 | 〇 | 〇 | ✖ |
第三者請求 | 〇 | 〇 | ✖ |
〇は可能、✖は不可能を表します。
本人確認書類として、顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)の提示が必要です。
姫路市証明交付センター(本庁舎1階)・各支所・各地域事務所・駅前市役所・各出張所・各サービスセンター
転籍届及び分籍届は戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付が必要でしたが、令和6年3月1日以降は添付が不要となります。
また、本籍地以外での婚姻届・養子縁組届などの戸籍届出も、3月1日からは戸籍謄抄本の添付が不要になり、いずれも届け出が便利になります。
戸籍に記載されている氏又は名の文字の関係などの理由により、コンピュータによる取扱い(戸籍の電子化)に適合せず、現在も紙で管理されている戸籍(改製不適合戸籍)の方は、広域交付の対象外となります。また、戸籍の届出時も、引続き戸籍謄本等の添付が必要となります。
戸籍制度の改正による利便性向上のためにも、戸籍の電子化をご検討ください。
戸籍法改正については、以下の法務省ホームページもご参考ください。
姫路市役所 市民局 市民生活部 住民窓口センター
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階
戸籍の証明発行について 電話番号: 079-221-2362 ファクス番号: 079-221-2357
戸籍の届出について 電話番号: 079-221-2352 ファクス番号: 079-221-2357
E-mail: shimin@city.himeji.lg.jp