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    令和6年3月1日から「戸籍証明書の取得」や「戸籍の届け出」が便利になります

    • 公開日:2024年2月21日
    • 更新日:2024年3月26日
    • ID:26608

    戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が令和元年5月24日に成立しました。
    これに伴い、令和6年3月1日に戸籍法の一部が改正され、新しく「戸籍の広域交付制度」が始まり、「戸籍証明書の取得」や「戸籍の届け出」が便利になります。

    注意喚起(3月5日掲載、25日更新)

    3月1日の制度開始以降、法務省の戸籍情報連携システムの不具合により、姫路市外の戸籍証明書の交付(広域交付)や他自治体の戸籍の内容確認が困難な状況が発生し、ご迷惑をおかけしております。

    システムメンテナンスによりおおむね解消していますが、一部不具合が断続的に発生しており、戸籍の届け出の審査や証明発行に時間がかかる場合がありますのであらかじめご了承ください。

    • 直近で他市で届け出された戸籍届の内容が本市戸籍に反映されていない場合や、姫路市で届け出された戸籍届の内容が他自治体の戸籍に反映されていない場合があります。直近に各種届出をされている場合は、戸籍を請求される際にその旨を窓口にて申し出てください。
    • 古い戸籍まで遡る場合や、複数の自治体にまたがる戸籍証明が必要な場合は、申請から交付まで長時間お待たせする場合があります。また、当日中の発行ができない場合がありますのであらかじめご了承ください。
    • 最新の戸籍全部(一部)事項証明書については、姫路市が本籍地の場合はコンビニ交付で取得が可能ですのでご活用ください(「各種証明書のコンビニ交付サービス」)。また、他自治体が本籍地の場合はコンビニ交付に対応しているかどうかを本籍地へご確認ください。
    • 法務省ウェブサイト別ウィンドウで開く に最新情報が掲載されていますので、こちらもご参考ください。

    ご不便をおかけしますが、ご理解ご了承のほど、よろしくお願いいたします。

    注意

    • 3月・4月は繁忙期でもあり混雑が予想されます。時間に余裕をもってお越しください。
    • 本籍地の自治体に確認する必要があるため、土曜日・日曜日・祝日と平日の午後5時以降は広域交付の証明発行はできません。

    戸籍謄本等の広域交付が可能になります

    これまで、戸籍証明書は全て本籍地だけでしか発行できませんでした。

    令和6年3月1日から始まる広域交付により、戸籍証明書は全国の市区町村窓口どこでもで発行が可能となります。

    必要な戸籍の本籍地が全国各地に分かれている場合や「出生・婚姻から死亡まで」のような場合でも1か所の市区町村窓口でまとめて請求できます。

    広域交付の対象となる戸籍

    戸籍全部事項証明書:1通 450円

    除籍全部事項証明書:1通 750円

    改製原戸籍謄本:1通 750円

    除籍謄本:1通 750円

    • 戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)、戸籍の附票、身分証明書、独身証明書など上記以外の戸籍証明書は、広域交付の対象外です。これまでどおり本籍地のみでの発行となります。
    • 電子化(コンピューター化)されていない戸籍(改製不適合戸籍)は広域交付の対象外です。(ページ下部の「戸籍が電子化されていない方へ」参照)

    広域交付で戸籍証明書を請求できる方

    本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)が窓口で請求される場合のみ可能です。

    • 父母の戸籍から除籍したきょうだいの戸籍証明書は請求できません。
    • 委任状による代理請求、郵送請求、第三者請求及び職務上請求は、広域交付の対象外です。
    請求方法

    請求する人

    窓口請求(本籍地のみ)

    郵送請求(本籍地のみ)

    広域交付(全国の市区町村の窓口)

    本人

    配偶者

    直系親族(子、親、祖父母等)

    職務上請求

    委任状による代理請求

    第三者請求

    〇は可能、✖は不可能を表します。

    広域交付請求時の本人確認

    本人確認書類として、顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)の提示が必要です。

    • 顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合は証明書の広域交付ができませんので、本籍地の自治体へ請求してください。
    • 健康保険証、年金手帳等での本人確認はできませんのでご注意ください。

    発行可能な場所等

    姫路市証明交付センター(本庁舎1階)・各支所・各地域事務所・駅前市役所・各出張所・各サービスセンター

    • 本籍地の自治体に確認する必要があるため、平日の午後5時以降は広域交付の証明発行はできません。
    • 駅前市役所・飾磨支所で、土曜日・日曜日・祝日にご利用の場合は発行できませんのでご注意ください!

    注意事項

    • 法務省の戸籍連携システムのメンテナンスや改修等で広域交付が利用できない日時が発生することがあります。事前にお問い合わせいただくか、姫路市ホームページなどでご確認ください。
    • 請求される戸籍の内容によって当日中に発行できない場合がありますので、時間に余裕を持ってお越しください。
    • 直近に戸籍届出をされている場合は内容の反映に日数がかかります。あらかじめ本籍地の自治体に記載が終わっているかご確認の上お越しください。
    • 他の市区町村の戸籍をお調べするため、通常の証明交付に比べお時間をいただきますので、早めの時間帯のご来庁をおすすめします。状況によっては再度ご来庁いただく可能性もありますのでご了承ください。

    戸籍の届け出が便利になります。

    転籍届及び分籍届は戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付が必要でしたが、令和6年3月1日以降は添付が不要となります。

    また、本籍地以外での婚姻届・養子縁組届などの戸籍届出も、3月1日からは戸籍謄抄本の添付が不要になり、いずれも届け出が便利になります。

    • 戸籍の添付は不要になりますが、戸籍届の種類によって、3月1日以降も引き続き提出が必要な書類(裁判所発行の証明書、承諾書など)がありますのでご注意ください。

    戸籍に関する届出一覧 

    戸籍が電子化されていない方へ

    戸籍に記載されている氏又は名の文字の関係などの理由により、コンピュータによる取扱い(戸籍の電子化)に適合せず、現在も紙で管理されている戸籍(改製不適合戸籍)の方は、広域交付の対象外となります。また、戸籍の届出時も、引続き戸籍謄本等の添付が必要となります。

    戸籍制度の改正による利便性向上のためにも、戸籍の電子化をご検討ください。

    新たな戸籍制度の詳細(法務省ホームページ)

    戸籍法改正については、以下の法務省ホームページもご参考ください。

    戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)別ウィンドウで開く

    お問い合わせ

    姫路市役所 市民局 市民生活部 住民窓口センター
    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階
    戸籍の証明発行について 電話番号: 079-221-2362 ファクス番号: 079-221-2357
    戸籍の届出について 電話番号: 079-221-2352 ファクス番号: 079-221-2357
    E-mail: shimin@city.himeji.lg.jp

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