主な戸籍届の種類と概要をご案内します。
種類 | 届出の期限 | 届出をする人 | 必要なもの | 届出の場所 |
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出生届 | 出生した日を含む14日以内 | 父または母 同居者 出産に立会った医師・助産師またはその他の者の順 | 届書 届書の出生証明書に医師(助産師)の証明 母子健康手帳 | 出生地、子どもの本籍地または届出人の所在地 子どもの氏名は、常用漢字・人名用漢字・カタカナ・ひらがなを用いてください |
死亡届 | 死亡の事実を知った日を含む7日以内 | 同居の親族 その他の同居者 家主・地主または家屋若しくは土地の管理人、成年後見人等、このほかに同居していない親族も届出可 | 届書 届書の死亡診断書(または死体検案書)に医師の証明 | 死亡地、死亡者の本籍地または届出人の所在地 |
婚姻届 | 届出が受理された日から法律上の効力が発生します | 夫・妻 | 届書 成年の証人2人の届書への署名 届出地が本籍地でない場合は、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 未成年者の場合は父母の同意書 本人確認書類 | 夫または妻の本籍地若しくは所在地 |
離婚届 (協議) | 協議離婚 届出が受理された日から法律上の効力が発生します | 夫・妻 | 届書 届出地が本籍地でない場合は戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 成年の証人2人の届書への署名 本人確認書類 | 夫または妻の本籍地若しくは所在地 |
離婚届 (裁判・調停・和解・認諾) | 裁判の確定または調停・和解・認諾の成立した日を含む10日以内 | 訴えを起こした者 | 届書 届出地が本籍地でない場合は戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 調停・和解・認諾調書の謄本または裁判の謄本および確定証明書 | 夫妻の本籍地若しくは届出人の所在地 |
離婚または婚姻取消しの際に称していた氏を称する届 | 離婚または婚姻取消しの日を含む3ヵ月以内 | 離婚または婚姻取消しによって婚姻前の氏に復した者 | 届書 届出地が本籍地でない場合は、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) | 届出人の本籍地若しくは所在地 |
養子縁組届 | 届出が受理された日から法律上の効力が発生します | 養親および養子(養子が15歳未満の場合は法定代理人) | 届書 成年の証人2人の届書への署名 届出地が本籍地でない養親・養子の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 未成年者を養子とする場合は,家庭裁判所の許可書の謄本(自己または配偶者の子および直系卑属を養子とする時は不要) 監護をすべき者または配偶者の同意を要するときはその同意書 本人確認書類 | 養親若しくは養子の本籍地または届出人の所在地 |
養子離縁届(協議) | 届出が受理された日から法律上の効力が発生します | 養親および養子(養子が15歳未満の場合は離縁後の法定代理人 | 届書 成年の証人2人の届書への署名 死後離縁のときは家庭裁判所の許可書の謄本および確定証明書 届出地が本籍地でない養親・養子の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 本人確認書類 | 養親若しくは養子の本籍地または届出人の所在地 |
養子離縁届(裁判) | 裁判の確定または調停・和解・認諾の成立した日を含む10日以内 | 訴えを起こした者 | 届書 届出地が本籍地でない場合は戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 調停・和解・認諾調書の謄本または裁判の謄本および確定証明書 | 養親若しくは養子の本籍地または届出人の所在地 |
離縁または縁組取消しの際に称していた氏を称する届 | 離縁または縁組取消しの日を含む3ヵ月以内 | 離縁または縁組取消しによって縁組前の氏に復した者 | 届書 届出地が本籍地でない場合は、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) | 届出人の本籍地若しくは所在地 |
認知届 (任意) | 届出が受理された日から法律上の効力が発生します | 認知する者 | 届書 届出地が本籍地でない父または子どもの戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 子どもが成年の場合は子どもの承諾書 胎児の場合は母の承諾書 本人確認書類 | 認知する者または認知される者の本籍地若しくは届出人の所在地 |
認知届 (裁判) | 裁判の確定した日を含む10日以内 | 訴えを起こした者 | 届書 届出地が本籍地でない父または子どもの戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 裁判の謄本および確定証明書 | 認知した者若しくは認知された者の本籍地または届出人の所在地 |
分籍届 | 届出が受理された日から法律上の効力が発生します | 分籍する者(成年者) | 届書 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) | 分籍する者の本籍地若しくは所在地または分籍地 |
転籍届 | 届出が受理された日から法律上の効力が発生します | 戸籍の筆頭者および配偶者 | 届書 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) | 転籍する者の本籍地,届出人の所在地または転籍地 |
入籍届 | 届出が受理された日から法律上の効力が発生します | 入籍者(入籍者が15歳未満の場合は法定代理人) | 届書 本籍地でない場合は、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 家庭裁判所の許可書の謄本 | 入籍者の本籍地若しくは届出人の所在地 |
生存配偶者の復氏届 | 届出が受理された日から法律上の効力が発生します | 生存配偶者 | 届書 届出地が本籍地でない場合は、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) | 生存配偶者の本籍地若しくは所在地 |
姻族関係終了届 | 届出が受理された日から法律上の効力が発生します | 生存配偶者 | 届書 届出地が本籍地でない場合は、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) | 生存配偶者の本籍地若しくは所在地 |
不受理申出(取下)書 | 申出をしたときから | 申出の対象となる届出の届出人となるべき者 | 申出書 本人確認書類 | 申出人の本籍地若しくは所在地 |
姫路市役所 市民局 市民生活部 住民窓口センター 届出窓口担当
電話番号: 079-221-2365 ファクス番号: 079-221-2357