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    戸籍に関する届出一覧

    • 公開日:2015年3月20日
    • 更新日:2024年3月1日
    • ID:3097

    戸籍届の際の戸籍証明書の添付不要について

    戸籍法の改正に伴い、令和6年(2024年)3月1日から、戸籍届け出の際の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付が不要になりましたので、届け出の際はご注意ください。

    法務省ホームページ 「戸籍法の一部を改正する法律について」別ウィンドウで開く

    戸籍届出の種類

    主な戸籍届の種類と概要をご案内します。

    戸籍届出の種類一覧
    種類届出の期限届出をする人必要なもの届出の場所
    出生届出生した日を含む14日以内

    父または母

    同居者

    出産に立会った医師・助産師またはその他の者の順

    届書

    届書の出生証明書に医師(助産師)の証明

    母子健康手帳

    出生地、子どもの本籍地または届出人の所在地

    子どもの氏名は、常用漢字・人名用漢字・カタカナ・ひらがなを用いてください

    死亡届死亡の事実を知った日を含む7日以内

    同居の親族

    その他の同居者

    家主・地主または家屋若しくは土地の管理人、成年後見人等、このほかに同居していない親族も届出可

    届書

    届書の死亡診断書(または死体検案書)に医師の証明

    死亡地、死亡者の本籍地または届出人の所在地


    婚姻届届出が受理された日から法律上の効力が発生します夫・妻

    届書

    成年の証人2人の届書への署名

    未成年者の場合は父母の同意書

    本人確認書類

    夫または妻の本籍地若しくは所在地
    離婚届
    (協議)
    協議離婚
    届出が受理された日から法律上の効力が発生します
    夫・妻

    届書

    成年の証人2人の届書への署名

    本人確認書類

    夫または妻の本籍地若しくは所在地
    離婚届
    (裁判・調停・和解・認諾)

    裁判の確定または調停・和解・認諾の成立した日を含む10日以内
    訴えを起こした者

    届書

    調停・和解・認諾調書の謄本または裁判の謄本および確定証明書

    夫妻の本籍地若しくは届出人の所在地
    離婚または婚姻取消しの際に称していた氏を称する届離婚または婚姻取消しの日を含む3ヵ月以内離婚または婚姻取消しによって婚姻前の氏に復した者

    届書

    届出人の本籍地若しくは所在地
    養子縁組届届出が受理された日から法律上の効力が発生します養親および養子(養子が15歳未満の場合は法定代理人)

    届書

    成年の証人2人の届書への署名

    未成年者を養子とする場合は,家庭裁判所の許可書の謄本(自己または配偶者の子および直系卑属を養子とする時は不要)

    監護をすべき者または配偶者の同意を要するときはその同意書

    本人確認書類

    養親若しくは養子の本籍地または届出人の所在地
    養子離縁届(協議)届出が受理された日から法律上の効力が発生します養親および養子(養子が15歳未満の場合は離縁後の法定代理人

    届書

    成年の証人2人の届書への署名

    死後離縁のときは家庭裁判所の許可書の謄本および確定証明書

    本人確認書類

    養親若しくは養子の本籍地または届出人の所在地
    養子離縁届(裁判)裁判の確定または調停・和解・認諾の成立した日を含む10日以内訴えを起こした者

    届書

    調停・和解・認諾調書の謄本または裁判の謄本および確定証明書

    養親若しくは養子の本籍地または届出人の所在地
    離縁または縁組取消しの際に称していた氏を称する届離縁または縁組取消しの日を含む3ヵ月以内離縁または縁組取消しによって縁組前の氏に復した者

    届書

    届出人の本籍地若しくは所在地
    認知届
    (任意)
    届出が受理された日から法律上の効力が発生します認知する者

    届書

    子どもが成年の場合は子どもの承諾書

    胎児の場合は母の承諾書

    本人確認書類

    認知する者または認知される者の本籍地若しくは届出人の所在地
    認知届
    (裁判)
    裁判の確定した日を含む10日以内訴えを起こした者

    届書

    裁判の謄本および確定証明書

    認知した者若しくは認知された者の本籍地または届出人の所在地
    分籍届届出が受理された日から法律上の効力が発生します分籍する者(成年者)

    届書

    分籍する者の本籍地若しくは所在地または分籍地
    転籍届届出が受理された日から法律上の効力が発生します戸籍の筆頭者および配偶者

    届書

    転籍する者の本籍地,届出人の所在地または転籍地
    入籍届届出が受理された日から法律上の効力が発生します入籍者(入籍者が15歳未満の場合は法定代理人)

    届書

    家庭裁判所の許可書の謄本

    入籍者の本籍地若しくは届出人の所在地
    生存配偶者の復氏届届出が受理された日から法律上の効力が発生します生存配偶者

    届書

    生存配偶者の本籍地若しくは所在地
    姻族関係終了届届出が受理された日から法律上の効力が発生します生存配偶者

    届書

    生存配偶者の本籍地若しくは所在地
    不受理申出(取下)書申出をしたときから申出の対象となる届出の届出人となるべき者

    申出書

    本人確認書類

    申出人の本籍地若しくは所在地

    解説動画「戸籍とはどんなもの?」

    動画「戸籍とはどんなもの?」では、戸籍の役割や本籍地・筆頭者など戸籍に関する内容をわかりやすく解説しています。
    こちらもご参照ください。

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