離婚されたときは、夫または妻の本籍地若しくは所在地の市区町村の担当窓口へお届けください。
住民窓口センター・支所・地域事務所・駅前市役所・出張所・サービスセンター
離婚届書(A3サイズの用紙に印刷されたものをご使用ください)、国民健康保険証(加入者のみ)
調停調書の謄本
審判書の謄本および確定証明書
和解調書の謄本
認諾調書の謄本
判決の謄本および確定証明書
平日 午前8時35分から午後5時20分まで
元日および10月第3日曜日を除く毎日、午前10時00分から午後7時30分まで
12月31日から翌年1月3日までおよび10月第3日曜日を除く毎日、午前8時35分から午後7時30分まで
姫路市では戸籍届出の際に本人確認を行なっています。届出にお越しになる場合は顔写真つき身分証明書等をご持参いただきますよう、ご協力をお願いします。
なお、身分証明書等がなくても届出できます。この場合は、受理した旨の通知を送付させていただきます。
詳しくは次のページをご覧ください。
戸籍届の本人確認実施について
離婚などで氏が変わるときに、印鑑登録の再登録が必要となる場合があります。
詳しくは次のページをご覧ください。
印鑑登録申請
再婚禁止期間(待婚期間)として女性は婚姻解消後100日以内は再婚出来ません。これは直近で同一人と再婚する場合には当てはまりません。
なお、民法改正により令和6年4月1日に再婚禁止期間が廃止され、離婚の翌日から再婚ができるようになります。また、嫡出子の取り扱いも変更されます。
詳しくは、法務省ウェブサイト 民法等の一部を改正する法律について別ウィンドウで開く をご覧ください。
姫路市役所 市民局 市民生活部 住民窓口センター 戸籍担当
住所:〒670-8501 兵庫県姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階
電話番号: 079-221-2352、079-221-2352
ファクス番号: 079-221-2357