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あしあと

 

    安心できる農地の貸し借り(利用権設定等促進事業)

    • 公開日:2016年5月9日
    • 更新日:2023年1月19日
    • ID:1736

    利用権設定等促進事業による農地の貸し借りは、契約期間が終了すると離作料の問題は発生せず農地は所有者に返されるため、安心して貸し借りをすることができます。

    利用権とは

    農業経営基盤強化法に基づく利用権設定等促進事業により市が農用地利用集積計画を決定し、計画を公告することで発生する貸し借りの権利です。
    農地法第3条による許可は不要です。

    利用権の対象となる農地

    市街化区域外の農地が対象となります。

    利用権の種類

    賃貸借権(賃料などを伴う貸し借り)と使用貸借権(無償の貸し借り)の2種類があり、当事者間の話し合いで決めることができます。

    利用権の期間

    原則、3年・6年・10年のいずれかです。ただし、栽培作目等によりそれ以外の期間とすることもできます。
    利用権の終期が近づくと、貸し手・借り手の双方に通知します。再度利用権設定する場合は、手続きが必要です。

    利用権設定(農用地利用集積計画の公告)の時期

    農用地利用集積計画の公告時期は、次のとおりです。
    また、公告日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、直前の平日へ変更となります。

    5月15日

    3月10日までに申込みがあった分

    11月15日

    9月10日までに申込みがあった分

    利用権設定の手続き

    農地の所有者と耕作者との間で権利の種類・期間などについて話し合い、「農用地利用集積計画申込書」および「農用地利用集積計画の明細書兼同意書」を作成し、農政総務課に提出してください。

    提出書類

    以下の場合は、手続きを行う前にご相談ください

    • 農地が未相続である
    • 農地の所有者が複数いる
    • 農地の所有者が経営移譲年金を受給している
    • 相続税または贈与税の納税免除を受けている
    • 耕作者(借り手)が農地所有適格法人以外の法人である