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    安心できる農地の貸し借り(利用権設定等促進事業)

    • 公開日:2016年5月9日
    • 更新日:2024年4月2日
    • ID:1736

    利用権設定等促進事業による農地の貸し借りは、契約期間が終了すると離作料の問題は発生せず農地は所有者に返されるため、安心して貸し借りをすることができます。

    利用権設定終了のお知らせ

    法改正に伴う利用権設定の扱い

    農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律が令和5年4月1日に施行されたことに伴い、「農用地利用集積計画」による貸借が廃止され、農地の賃借は農地中間管理機構を介した制度へ移行されます。

    ただし、経過措置として、令和6年11月15日公告分(地域計画を策定した場合はその前日)までは今までと変わらず「農用地利用集積計画」による相対での利用権設定が可能です。令和6年9月10日が最終受付日となりますので、ご注意ください。

    その後の権利設定は、農地中間管理機構を経由する方法(原則、地域計画の目標地図に位置付けられた農業者に限る)と、農地法3条による方法のみになります。

     利用権設定廃止後に終期を迎える契約につきましては、設定した期間が切れるまで有効となります。

    農地中間管理機構(農地バンク)とは

    農用地の利用の効率化及び高度化の促進を図るため、農用地等を貸したい農家(出し手)から農用地を預かり、農用地を集積・集約化し、担い手農家(受け手)へ農用地の貸し付けを進めるための組織です。

    地域計画とは

    令和4年5月に、農業経営基盤強化促進法等が改正されました。これまで「人・農地プラン」の取組として行ってきた地域の話し合いが、法律に基づく取組になります。

    農地一筆ごとに利用する農業者を記した「目標地図」を含む「地域計画」を市街化区域を除く全地域で作成できます。農地中間管理機構では、この地域計画に基づいた農地貸借の手続きを行うこととなります。

    詳しくは農林水産省ホームページ参照別ウィンドウで開く

    利用権とは

    農業経営基盤強化法に基づく利用権設定等促進事業により市が農用地利用集積計画を決定し、計画を公告することで発生する貸し借りの権利です。
    農地法第3条による許可は不要です。

    利用権の対象となる農地

    市街化区域外の農地が対象となります。

    利用権の種類

    賃貸借権(賃料などを伴う貸し借り)と使用貸借権(無償の貸し借り)の2種類があり、当事者間の話し合いで決めることができます。

    利用権の期間

    原則、3年・6年・10年のいずれかです。ただし、栽培作目等によりそれ以外の期間とすることもできます。
    利用権の終期が近づくと、貸し手・借り手の双方に通知します。再度利用権設定する場合は、手続きが必要です。

    利用権設定(農用地利用集積計画の公告)の時期

    農用地利用集積計画の公告時期は、次のとおりです。
    また、公告日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、直前の平日へ変更となります。

    5月15日 (終了)

    3月10日までに申込みがあった分 (終了)

    11月15日(最終)

    9月10日までに申込みがあった分(締め切り厳守)

    利用権設定の手続き

    農地の所有者と耕作者との間で権利の種類・期間などについて話し合い、「農用地利用集積計画申込書」および「農用地利用集積計画の明細書兼同意書」を作成し、農政総務課に提出してください。

    新たに農業を始めるため農地の貸し借りを希望する場合、「営農計画書」を合わせてご提出ください。

    以下の場合は、手続きを行う前にご相談ください

    • 農地が未相続である
    • 農地の所有者が複数いる
    • 農地の所有者が経営移譲年金を受給している
    • 相続税または贈与税の納税免除を受けている
    • 耕作者(借り手)が農地所有適格法人以外の法人である