利用権設定等促進事業による農地の貸し借りは、契約期間が終了すると離作料の問題は発生せず農地は所有者に返されるため、安心して貸し借りをすることができます。
農業経営基盤強化法に基づく利用権設定等促進事業により市が農用地利用集積計画を決定し、計画を公告することで発生する貸し借りの権利です。
農地法第3条による許可は不要です。
市街化区域外の農地が対象となります。
賃貸借権(賃料などを伴う貸し借り)と使用貸借権(無償の貸し借り)の2種類があり、当事者間の話し合いで決めることができます。
原則、3年・6年・10年のいずれかです。ただし、栽培作目等によりそれ以外の期間とすることもできます。
利用権の終期が近づくと、貸し手・借り手の双方に通知します。再度利用権設定する場合は、手続きが必要です。
農用地利用集積計画の公告時期は、次のとおりです。
また、公告日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、直前の平日へ変更となります。
3月10日までに申込みがあった分
9月10日までに申込みがあった分
農地の所有者と耕作者との間で権利の種類・期間などについて話し合い、「農用地利用集積計画申込書」および「農用地利用集積計画の明細書兼同意書」を作成し、農政総務課に提出してください。
提出書類
必ず両面印刷で使用してください。
姫路市役所農林水産環境局農林水産部農政総務課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎9階
電話番号: 079-221-2472 ファクス番号: 079-221-2996
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