家畜伝染病予防法第12条の4の規定に基づき、1頭(羽)以上の家畜(愛玩用を含む)の飼養者は毎年2月1日時点の飼養状況を家畜保健衛生所に報告することが義務づけられています。

報告義務者
牛、水牛、鹿、めん羊、山羊、馬、豚、いのしし、鶏、うずら、あひる(アイガモを含む)、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥を1頭(羽)以上飼養している者

基準日

報告書の提出・問い合わせ先
姫路家畜保健衛生所
電話:079-240-7085
ファクス:079-232-2685
〒679-2166 姫路市香寺町中村595-15
報告様式については、兵庫県の家畜保健衛生所のホームページをご参照ください。別ウィンドウで開く