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農地中間管理事業による農地の貸借

  • 更新日:
  • ID:30244

農地の貸し借りの手続きが変わりました。

農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律が令和5年4月1日に施行されたことに伴い、「農用地利用集積計画」による貸借が令和7年3月をもって廃止されました。

今後の権利設定は、農地中間管理機構を経由する方法(原則、地域計画の目標地図に位置付けられた農業者に限る)と、農地法3条による方法のみになります。

農地中間管理機構とは

農地の利用の効率化及び高度化の促進を図るため、農地を貸したい農家(出し手)から預かり、集積・集約化し、担い手農家(受け手)へ貸し付けを進めるための組織です。

兵庫県農地中間管理機構のホームページ別ウィンドウで開く

手続きの流れ

下記の手順を経て、権利が設定されます。

  1. ひょうご農林機構へ貸付を希望する農地がありましたら、「機構への貸付希望農地一覧(様式第2号)」を姫路市農政総務課へ提出
  2. 提出書類を元に、姫路農地管理事務所にて審査会に向けた資料を作成
  3. 姫路農地管理事務所にて審査会開催
  4. ひょうご農林機構との権利設定申出書が作成され、貸し手・借り手それぞれに送付
  5. 契約書にそれぞれが自署にて記名し、姫路市農政総務課または姫路農地管理事務所へ提出
  6. ひょうご農林機構から農用地利用促進計画の権利設定がされ、兵庫県にて公告
  7. 契約書が貸し手・借り手それぞれに送付

様式

よくあるご質問

Q 現在利用権を設定しています。早急に農地中間管理事業に切り替えた方が良いですか?

現在設定している利用権は期間満了を迎えるまで有効ですので、切り替えのお手続きは必要ありません。また、現在設定している利用権については、終期を迎える農地から順次、姫路市より貸し手と借り手双方に切り替え手続きのご案内をさせていただきます。

Q 必要書類を姫路市へ提出してから貸借の認可をされるまでどのくらいの時間を要しますか?

申込から約10ヶ月程度かかります。

Q 農地を貸したいのですが、農地中間管理事業に申し込めば借り手を探してくれますか?

現在、ひょうご農林機構では貸し手・借り手が既に決まった届出のみを受付しており、マッチングは行っていないため、必ず借り手が決まった農地のみ申し込みお願いします。

Q 相続未了地の貸借について、相続人全員を特定することが難しい場合は農地を貸すことはできませんか?

相続未了地については、代表相続人の2分の1を超える同意があれば、農地を貸すことが出来ますので、必ずしも相続人全員の同意をいただく必要はございません。

Q 借受の期間は「10年」以外で設定できますか?

令和7年4月現在、認定できる期間は原則「10年以上」となっております。途中解約は可能です。