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人・農地プランから地域計画へ

  • 更新日:
  • ID:28103

これまで、地域での話合いにより、人・農地プランを作成・実行していただいてきましたが、令和5年4月1日に農業経営基盤強化促進法等が改正され、地域計画を定めることが法定化されました。

人・農地プランおよび農地中間管理事業(姫路市)

地域計画とは

農業経営基盤強化促進法に基づき、農業者等の協議の結果を踏まえ、農業の将来の在り⽅や農⽤地の効率的かつ総合的な利⽤に関する⽬標として農業を担う者ごとに利⽤する農⽤地等を表⽰した地図(⽬標地図)などを明確化し、公表したものです。

人・農地プランから地域計画へ(農林水産省ホームページ)(外部リンク)別ウィンドウで開く

策定までの流れ

  1. 協議の場の設置・協議
  2. 協議の場の協議結果の取りまとめ→公表
  3. 協議の内容・結果を踏まえ、地域計画(案)を作成
  4. 地域計画(案)の説明会の実施、及び関係機関への意見聴取
  5. 地域計画(案)の公告、及び2週間の縦覧
  6. 地域計画の策定→公告
  • 協議の場とは、関係機関を招集しての話し合いの場のことです。
  • 地域の実情に合わせて進めていきますので、この手順と異なる場合があります。
  • 地域計画の策定後も、随時見直し・更新を行います。

協議の場の開催について

農業経営基盤強化促進法第18条第1項及び施行規則第16条に基づき、公表します。

協議の場の結果について

農業経営基盤強化促進法第18条第1項に基づき、公表します。

地域計画の案の公告について

農業経営基盤強化促進法第19条第7項の規定に基づき、地域計画の案について公告し、縦覧します。

現在、縦覧中の地域計画の案はありません。

地域計画の公告について

農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定に基づき、公告します。

策定済みの地域計画一覧