地域計画の案の公告
- 更新日:
- ID:29272
地域計画の案の縦覧
農業経営基盤強化促進法第19条第7項及び農業経営基盤強化促進法施行規則第20条の規定により、地域計画の案の公告・縦覧をします。
縦覧期日
令和8年1月20日火曜日から令和8年2月3日火曜日まで
令和8年1月27日火曜日から令和8年2月10日火曜日まで
縦覧場所
姫路市農林水産環境局農林水産部農政総務課(姫路市本庁舎高層棟7階)
姫路市安田四丁目1番地
縦覧時間
開庁時間:午前9時から午後5時まで
地域計画の案を作成した地域(1月20日から2月3日まで)
14.谷外地区
24.妻鹿地区
39.林田地区
46.菅野地区
48.安富南地区
地域計画の案を作成した地域(1月27日から2月10日まで)
45.鹿谷地区
意見書について
利害関係者は、令和8年2月3日火曜日もしくは令和8年2月10日火曜日までに、当該地域計画の案について、姫路市農政総務課に意見書を提出することができます。
郵送、ファクス、電子メールによる提出のみとし、電話による意見は受け付けません。
提出先
姫路市農林水産環境局農林水産部農政総務課
提出方法及び提出期限郵送先
- 郵送の場合
670-8501兵庫県姫路市安田四丁目1番地
姫路市役所農政総務課 地域計画担当あて
郵送による提出は、令和8年2月3日火曜日もしくは令和8年2月10日火曜日の消印があるものまで有効とします。
- ファクスの場合
079-221-2996
ファクスによる提出は、令和8年2月3日火曜日もしくは令和8年2月10日火曜日中に送信されたものまで有効とします。
- 電子メールの場合
noseisomu@city.himeji.lg.jp
電子メールによる提出は、令和8年2月3日火曜日もしくは令和8年2月10日火曜日中に送信されたものまで有効とします。
意見書提出にあたっての注意事項
- 意見書は、地域計画の案に対する意見以外は提出することができません。
- 意見書には、個人の場合にあっては、住所、氏名を、法人の場合にあっては、法人名、代表者名及び事業所の所在地を記載してください。
- 提出のあった意見に対して個別の回答はいたしません。
意見書の処理方法
提出された意見については、必要に応じ地域計画の変更案の修正意見として取り入れることとします。
お問い合わせ
姫路市 農林水産環境局 農林水産部 農政総務課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎7階別ウィンドウで開く
電話番号: 079-221-2472
ファクス番号: 079-221-2996

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