毒物および劇物取締法の規定にされる毒物または劇物を販売し、授与し、販売または授与の目的で貯蔵し、運搬しもしくは陳列する場合は毒物劇物販売業の登録を受ける必要があります。
毒物劇物の製造や輸入に関することについては、兵庫県健康福祉部健康局薬務課(電話番号078-362-3270)にお願いします。
なお令和3年4月1日より、次の届出において、市民や事業者等の押印を廃止しました。
毒物劇物の販売業を行うには、毒物劇物を直接取り扱わず、伝票での販売のみであっても登録が必要です。
また、毒物劇物を直接取り扱う場合は、毒物劇物取扱責任者の設置が必要ですので、毒物劇物取扱責任者設置届をあわせて提出してください。
毒物劇物を直接扱う場合は、構造設備の基準に適合していることが必要です。
保健所総務課まで事前に相談してください。
登録申請書は、手数料を添えて保健所総務課まで提出してください。
構造設備が基準に適合していることなどを検査するために、毒物劇物監視員が店舗の実地調査を行います。
実地調査により、構造設備が基準に適合していることを確認した後、登録票を交付します。
毒物劇物販売業の登録の有効期限は6年です。
有効期限満了の前の1ヶ月前までに登録更新の手続きを行ってください。
毒物劇物を直接取扱う店舗については、登録申請と同時に毒物劇物取扱責任者設置届を提出してください。
登録後、毒物劇物を取扱うこととなった店舗についても同様です。
添付ファイル
毒物劇物取扱責任者を変更した場合は、変更があった日から30日以内に毒物劇物取扱責任者変更届を提出してください。
添付ファイル
次の事項に変更があった場合は、変更があった日から30日以内に届出をしてください。
店舗を移転した場合や営業者が変わった場合には、新たに登録が必要です。
次の各項目に応じて、必要な書類を添付してください。
変更前および変更後の設備の概要図
個人の場合は変更後の戸籍謄本、戸籍抄本または戸籍記載事項証明書
法人の場合は変更後の履歴事項全部証明書
登録票の記載事項に変更が生じた場合は、登録票の書換え交付を申請することができます。
登録票を紛失したり、破り、汚した場合は、登録票の再交付を申請することができます。
業務を廃止した場合は廃止後30日以内に届出をしてください。
なお、廃止時に特定毒物を所有している場合は特定毒物所有品目および数量届書も提出してください。
添付ファイル
姫路市役所健康福祉局保健所保健所総務課
住所: 〒670-8530 姫路市坂田町3番地
電話番号: 079-289-1631 ファクス番号: 079-289-0099
電話番号のかけ間違いにご注意ください!