医薬品、医療機器等の品質、有効性および安全性の確保等に関する法律(以下、「医薬品医療機器等法」という。)の規定により、業として、店舗で要指導医薬品および一般用医薬品の販売または授与をする場合は、医薬品販売業の許可が必要です。
医薬品販売業のうち、配置販売業および卸売販売業に関することについては、兵庫県健康福祉部健康局薬務課(電話番号078-362-3269)にお願いします。
令和3年4月1日より、次の届出において、市民や事業者等の押印を廃止しました。
また、令和3年8月1日付法令改正に伴い、一部の様式を変更しました。
店舗販売業を開業するには、許可が必要です。
店舗販売業の許可を受けるには、構造設備の基準に適合していることが必要です。
保健所総務課まで事前に相談してください。
許可申請書は、手数料を添えて保健所総務課まで提出してください。
添付ファイル
29,000円
構造設備の基準に適合しているかどうかを判断するために、薬事監視員が店舗の実地調査を行います。
実地調査を行った後、構造設備の基準に適合しており、許可することに支障がないと判断したときは、許可証を交付します。許可証が交付されるまでには数日かかります。
店舗販売業の許可の有効期間は6年です。
引き続き営業する場合は、有効期間が満了する日の1ヶ月前までに更新の手続きを行ってください。
11,000円(現金納付)
次の事項に変更があった場合は、変更があった日から30日以内に届出をしてください。
届出をする日が変更のあった日から30日を超えている場合は、遅延理由書も併せて提出してください。
次の事項を変更する場合は、あらかじめ届出をしてください。
届出をする日が変更のあった日以降となる場合は、遅延理由書も併せて提出してください。
添付ファイル
次の添付ファイルにより、確認してください。
許可証の記載事項に変更が生じた場合は、許可証の書換え交付を申請することができます。(変更届書が提出されていることが必要です)
医薬品販売業許可証
2,000円(現金納付)
許可証を紛失したり、破り、汚した場合は、許可証の再交付を申請することができます。
医薬品販売業許可証
2,900円(現金納付)
業務を休止し、休止した業務を再開し、または業務を廃止した場合は、30日以内に届出をしてください。
休止の場合は、備考欄に休止予定期間および休止理由を記入してください。
届出を提出する日が休止、再開または廃止をした日から30日を超えている場合は、遅延理由書も併せて提出してください。
医薬品販売業許可証
姫路市役所健康福祉局保健所保健所総務課
住所: 〒670-8530 姫路市坂田町3番地
電話番号: 079-289-1631 ファクス番号: 079-289-0099
電話番号のかけ間違いにご注意ください!