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    住宅建替工事費補助【令和5年度 受付開始しました】

    • 公開日:2019年4月24日
    • 更新日:2023年5月8日
    • ID:2688

    建替工事費補助 

    住宅の現地建替に要する費用の一部を補助します。


    対象となる住宅(要綱第4条関係)

    • 土砂災害特別警戒区域外であること

    除却する住宅について

    • 昭和56年5月31日以前に着工された戸建住宅(昭和56年6月以降に増築がある場合や大臣認定工法住宅などは原則対象外となります。)
    • 耐震診断の結果、倒壊する危険性が高いと判定されたもの(上部構造評点が0.7未満またはIs値0.3未満のもの)
    • 対象となる方が居住しているもの

    新たに建築する戸建住宅について

    • 省エネ基準に適合していること
    • 現地建替えするもの
    • 対象となる方が居住するもの
    • 兵庫県住宅再建共済制度に加入するもの

    対象となる方(申請者)(要綱第4条関係)

    • 対象となる住宅の所有者またはその2親等以内の親族
    • 所得が800万円以下の姫路市民

    対象となる費用(要綱第4条関係)

    対象となる住宅の現地での建替に要する費用(除却費を含む)。ただし、建替えに要する費用が100万円以上のものに限る。

    補助金額(要綱第4条関係)

    建替工事費用の5分の4(100万円が上限)

    その他の条件

    • 予算がなくなり次第、受付を終了します。
    • 報告書提出期限
      事業完了日(事業に係る代金の支払いが完了した日)から30日又は申請年度の2月末日のうち、いずれか早い日まで。
    • 他の補助金との併用について
      建替工事費補助には国費及び県費が充当されております。他の補助金との併用を検討されている場合は、利用条件をご確認ください。
    • 補助対象となるもの等の詳しくは要綱及び要領をご覧ください。 

    申請書ダウンロード

    関連資料

    その他

    住宅建替補助では、代理受領制度を利用いただけます。詳しくは「代理受領制度について」のページをご覧ください。