【ご注意ください】令和5年2月末日までに、工事完了報告書の提出が必要です。
ひめじ住まいの耐震化促進事業では適正な耐震改修工事に要する費用の一部を補助しています。
耐震改修工事の補助メニューは次の4つのメニューがあります。
なお、耐震改修工事費補助(一般型、小規模型共)および屋根軽量化工事費補助については兵庫県「住宅改修事業の適正化に関する条例」に基づく住宅改修業者登録制度等へ登録し、かつ、補助実績の公表に同意した事業者との契約による工事である必要があります。
設計者または工事監理者向けに耐震改修計画策定および工事における注意事項を掲載しました
姫路市内に対象住宅を所有する、所得が800万円以下の兵庫県民の方。
昭和56年5月31日以前着工の戸建住宅、長屋住宅および共同住宅で耐震診断の結果、耐震基準に満たないもの。(昭和56年6月1日以降に増改築を行ったもの、大臣認定を取得した住宅などは原則対象外になります。)
安全性を確保するための、次の耐震改修工事(附帯工事を含む)に要する費用(改修後の評点が1.0以上になる工事で、その経費が50万円以上のものに限る。)
延べ面積 | 絶対限度額 |
---|---|
1,000から5,000平方メートル以内 | 3,000万円 |
5,000平方メートル超から10,000平方メートル以内 | 6,000万円 |
10,000平方メートル超から15,000平方メートル以内 | 9,000万円 |
15,000平方メートル超 | 13,500万円 |
マンションとは、共同住宅のうち耐火建築物または準耐火建築物であって、延べ面積が1,000平方メートル以上であり、かつ、地階を除く階数が原則として3以上のものをいう
その他共同住宅とは、マンション以外の長屋住宅および共同住宅をいう
報告書提出期限:
事業完了日(事業に係る代金の支払いが完了した日)から30日又は申請年度の2月末日のうち、いずれか早い日まで。
予算がなくなり次第、受付を終了します。
添付ファイル
実績報告時に工事写真チェックリストの添付が必要です
添付ファイル
姫路市内に対象住宅を所有する、所得が800万円以下の兵庫県民の方。
昭和56年5月31日以前着工の木造戸建住宅で、耐震診断の評点が0.7以上1.0未満のもの。(昭和56年6月1日以降に増改築を行ったもの、大臣認定を取得した住宅などは原則対象外になります。)
非常に重い屋根(土葺瓦屋根)を重い屋根(桟瓦葺など)または軽い屋根(スレート板、鋼板葺など)へ葺き替える屋根の軽量化工事。ただし、工事に係る費用が50万円以上のものに限る。
50万円(定額)
報告書提出期限:
事業完了日(事業に係る代金の支払いが完了した日)から30日又は申請年度の2月末日のうち、いずれか早い日まで。
予算がなくなり次第、受付を終了します。
実績報告時に工事写真チェックリストの添付が必要です
添付ファイル
姫路市内に対象住宅を所有する、所得が800万円以下の兵庫県民の方。
昭和56年5月31日以前着工の戸建住宅で、耐震診断の結果耐震基準に満たないもの。(昭和56年6月1日以降に増改築を行ったもの、大臣認定を取得した住宅などは原則対象外になります。)
シェルターの設置に係る費用(工事に係る費用が10万円以上のものに限る)
報告書提出期限:
事業完了日(事業に係る代金の支払いが完了した日)から30日又は申請年度の2月末日のうち、いずれか早い日まで。
予算がなくなり次第、受付を終了します。
添付ファイル
一覧内の実績は兵庫県内の実績になります。
添付ファイル
姫路市内に対象住宅を所有する、所得が800万円以下の兵庫県民の方。
昭和56年5月31日以前着工の戸建住宅で、耐震診断の評点が0.7未満のもの。(昭和56年6月1日以降に増改築を行ったもの、大臣認定を取得した住宅などは原則対象外となります。)
次の耐震改修工事(附帯工事を含む)に要する費用(改修後の評点が0.7以上になる工事で、その経費が50万円以上のものに限る。)
改修後の評点が1.0以上とならない耐震改修工事については、住宅耐震改修証明書等は発行できません。
その場合、税優遇措置は適用されませんので、ご注意ください。
報告書提出期限:
事業完了日(事業に係る代金の支払いが完了した日)から30日又は申請年度の2月末日のうち、いずれか早い日まで。
予算がなくなり次第、受付を終了します。
実績報告時に工事写真チェックリストの添付が必要です
添付ファイル
姫路市役所 建築指導課 防災・耐震担当
電話番号: 079-221-2547 ファクス番号: 079-221-2548
E-mail: kentikus@city.himeji.lg.jp