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    屋外広告物の規制

    • 公開日:2016年7月15日
    • 更新日:2023年7月13日
    • ID:7005

    屋外広告物の許可について

    姫路市で屋外広告物を掲出するには、許可を受ける必要があります。(規模等により許可が不要な場合もあります)
    規制の内容は「姫路市屋外広告物条例のてびき」を参照してください。
    許可申請書については、「申請書ダウンロード(屋外広告物、屋外広告業関係)」のページを参照してください。

    姫路市屋外広告物条例のてびき

    以下に姫路市屋外広告物条例のてびきを掲載しています。(令和3年4月改訂)

    添付ファイル

    項目別

    禁止地域等のうち、指定する道路・鉄道等の区間

    手数料について

    屋外広告物の許可申請には、広告物の種類・面積に応じた手数料が必要です。
    窓口で係員が受付後に納付書を交付しますので、市役所本庁舎1階の三井住友銀行姫路市役所出張所のほか、最寄りの姫路市指定金融機関等で納付してください。指定金融機関等で納付後、入金確認までに3日から5日かかるため、納付は早めにお願いします。

    屋外広告物に関する届出について

    屋外広告物については、許可申請以外に、以下のような届出があります。(様式は「申請書ダウンロード(屋外広告物、屋外広告業関係)」のページをご覧ください)

    • 都市景観形成地区広告物等表示・設置届出書
      都市景観形成地区内に広告物を掲出する場合は、必要書類を添付して、この届出書を提出してください。
    • 屋外広告物取付完了届出書
      許可を受けた屋外広告物の取付けが完了した場合は、取付完了のわかるカラー写真を添付して、この届出書を提出してください。
    • 屋外広告物管理者設置届出書
      許可を受けた屋外広告物の管理者を設置した場合は、この届出書を提出してください。
    • 屋外広告物表示・設置者(管理者)変更届出書
      許可を受けた屋外広告物の設置者(管理者)に変更があった場合は、この届出書を提出してください。
    • 屋外広告物除却(滅失)届出書
      許可を受けた屋外広告物を除却した場合は、除却(滅失)のわかるカラー写真を添付して、この届出書を提出してください。

    公共広告物、非営利広告物に関する届出について

    公共広告物、非営利広告物については、下記の届出が必要です。(様式は「申請書ダウンロード(屋外広告物、屋外広告業関係)」のページをご覧ください)

    • 公共広告物等表示・設置届出書
      国、地方公共団体等が公共目的をもって、一定規模を超える屋外広告物を表示する場合は、必要書類を添付して、この届出書を提出してください(必要書類については、まちづくり指導課(都市景観指導室)へ問い合わせてください)。

    なお、公共的団体が設置する標識、看板等の果たすべき役割とその整備方針についてまとめたガイドラインを以下に掲載しています。

    • 非営利広告物等表示・設置届出書
      非営利目的のためのはり紙、はり札、広告旗、立看板等を掲出する場合は、掲出する物件の見本・模写図等を添付して、この届出書を提出してください。

    ラッピングバスのガイドラインについて

    姫路市では、路線バスに表示する広告物(ラッピングバス)の色彩、レイアウト等に関するガイドラインを策定しています。

    お問い合わせ

    姫路市役所 都市局 まちづくり部 まちづくり指導課(都市景観指導室)
    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎5階
    電話番号: 079-221-2541・2542 ファクス番号: 079-221-2757
    E-mail: keikan@city.himeji.lg.jp

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