広告物を表示し、又は掲出物件を設置している方は、当該広告物又は掲出物件について、新規に許可の申請をする場合、又は許可の更新の申請をする場合には、条例に基づき、当該広告物又は掲出物件の本体、接合部、支持部分その他当該広告物又は掲出物件を構成する部分及びこれらの取付対象部とその周辺部分の劣化及び損傷の状況の点検を行うとともに、その結果を所定様式により報告していただく必要があります。
条例及び施行規則改正に伴って屋外広告物自己点検結果報告書の様式が変更となり、この様式に従って点検を行っていただくほか、地上から4メートルを超えており、かつ申請の時点で設置から8年が経過している広告物については、有資格者において点検(有資格者点検)していただきます。
以下の1.と2.の両方に該当する屋外広告物については、有資格者による点検が必要です。
ただし、広告物を掲出することを専らの用途としない物件(建築物の壁面等)に塗料やシート等で表示するものを除きます。
次のいずれか
看板、広告塔などの許可期間を2年から3年に変更します。(電柱利用等1年、広告旗等1か月の許可期間に変更はありません。)
令和6年4月1日から令和6年6月30日の間に申請される場合には、上記の資格者による点検は努力義務とし、有資格者による点検が行われない場合であっても、申請を受け付けます。ただし、有資格者による点検の場合には、看板、広告塔などの許可期間は3年ですが、上記の資格を有しない者による点検の場合には、許可期間は2年となります。(許可期間は屋外広告物の種類によって異なります。詳しくは姫路市屋外広告物条例のてびきでご確認ください。)なお、許可期間が1か月を超える広告物については、その期間が満了する日の30日前までに、屋外広告物許可等申請書をご提出する必要がございますので、ご留意ください。
許可期間の起点は当初の広告物が許可された日であり、許可期間中に変更許可を受けた日から新たに起算されません。この点について令和6年4月1日から施行される条例に明記されましたので、ご注意頂きますようお願い致します。(改正後 姫路市屋外広告物条例第8条)
「有資格者点検が必要な広告物だが、どこに点検を頼めば良いがわからない」などお困りの場合は、下記のホームページをご参照ください。なお、ホームページに掲載されている屋外広告業者が、点検に必要な資格を有しているかについては、各業者に問い合わせてください。
兵庫県屋外広告美術協同組合ホームページには「点検業務受付事業所一覧」(同組合の組合員のうち、点検業務の委託を受け付けている業者)が掲載されています。
屋外広告物自己点検結果報告書で定める点検項目は、「屋外広告物の安全点検に関する指針」で詳細に解説しております。また、屋外広告物の所有者向けに、日常管理の留意事項や日常点検のチェックポイントを取りまとめた「オーナーさんのための看板の安全管理ガイドブック」が屋外広告物適正化推進委員会により作成されております。点検の参考としてください。
姫路市役所都市局まちづくり部まちづくり指導課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎5階
電話番号: 079-221-2540、079-221-2541 ファクス番号: 079-221-2757
電話番号のかけ間違いにご注意ください!