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屋外広告物の簡易除却

  • 更新日:
  • ID:7018

路上違反簡易広告物除却活動員の募集

道路上に秩序無く、繰り返し掲出される大量のはり紙・はり札・立看板などの簡易広告物は、まちの美観を損なうだけでなく、車両や歩行者の通行の妨げとなり、事故を引き起こすこともあります。

姫路市では、平成16年5月に「姫路市路上違反簡易広告物除却活動員制度要綱」を策定し、ボランティア団体等による違反簡易広告物の除却活動制度を設け、平成16年10月より市民の皆さんに、身近な場所で道路上のはり紙・はり札・立看板などの違反簡易広告物を除却していただいています。

今年度も、道路上の「はり紙・はり札・立看板などの違反簡易広告物」の除却活動に協力していただける市民の皆さんを次のとおり募集します。

活動概要

路上違反簡易広告物をボランティア(無償)で除却する活動です。
除却活動は2ヶ月に一度以上行っていただきます。

応募資格

応募資格は、市内に居住または通勤・通学される18歳以上の方で、5人以上で構成された団体、または企業等の法人となります。

応募について

申請書類に必要事項を記入の上、姫路市まちづくり指導課(都市景観指導室)へ提出してください。
記入にあたっては、小冊子「参加をご検討される皆さんへ」を参考にしてください。
認定申請書、活動員名簿、活動計画書、活動場所図(活動範囲がわかるもの)等を提出していただきます。
応募に必要な書類は下記の添付ファイルからダウンロードできます。

まちづくり指導課(都市景観指導室)でも配布しています。
まちづくり指導課に連絡いただければ、郵送します。

活動について

活動期間は活動員の認定から2年間(認定は2年更新)です。
活動に必要な道具類(軍手、ニッパー、ヘラ)は、市で用意します。
要件を満たす方のボランティア保険は、市で加入します。
除却活動は、市長が交付する「活動員証明書」を携帯し、腕章を着けて2名以上で行っていただきます。

事前講習会

除却活動を行っていただく方には、活動前に市が実施する講習会を受講していただきます。
講習会の開催日時・場所は随時決定します。

除却できる広告物

詳しくは除却できる広告物のページをご覧ください。
除却できる広告物について一例を表示しています。

お問い合わせ

姫路市役所 都市局 まちづくり部 まちづくり指導課(都市景観指導室)

住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎5階

電話番号: 079-221-2541・2542 ファクス番号: 079-221-2757

E-mail: keikan@city.himeji.lg.jp

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