屋外広告物 有資格者による点検義務化
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令和6年4月1日より有資格者による点検が義務化されます
広告物を表示し、又は掲出物件を設置している方は、当該広告物又は掲出物件について、新規に許可の申請をする場合、又は許可の更新の申請をする場合には、条例に基づき、当該広告物又は掲出物件の本体、接合部、支持部分その他当該広告物又は掲出物件を構成する部分及びこれらの取付対象部とその周辺部分の劣化及び損傷の状況の点検を行うとともに、その結果を所定様式により報告していただく必要があります。
条例及び施行規則改正に伴って屋外広告物自己点検結果報告書の様式が変更となり、この様式に従って点検を行っていただくほか、地上から4メートルを超えており、かつ申請の時点で設置から8年が経過している広告物については、有資格者において点検(有資格者点検)していただきます。
対象となる屋外広告物
以下の1.と2.の両方に該当する屋外広告物については、有資格者による点検が必要です。
- 申請時点で表示又は設置から8年が経過しているもの
- 地上から屋外広告物上端までの高さが4メートルを超えるもの
ただし、広告物を掲出することを専らの用途としない物件(建築物の壁面等)に塗料やシート等で表示するものを除きます。
点検に必要な資格
次のいずれか
- 屋外広告士
- 点検技能講習修了者 (屋外広告業の事業者団体が実施する広告物の点検に関する技能講習の修了者。県や市が実施する屋外広告物に関する講習の修了者ではありません。)
- 職業能力開発促進法に基づく技能検定合格者(1級 広告美術仕上げ)
屋外広告物点検結果表(様式変更 令和6年4月1日より適用)
- 屋外広告物点検結果表は「表紙」、「別紙A」(有資格者点検)、「別紙B」(通常点検)の3種類で構成されています。
- 「表紙」は許可申請1件につき必ず1枚作成してください。
- 「別紙A」は該当する広告物毎に作成してください。(該当物件1基につき1枚)
- 「別紙B」は許可申請1件につき1枚にまとめて作成しても構いません。
- 1件の許可申請に、有資格者点検の対象広告物と非対象広告物の両方を含む場合は、「表紙」、「別紙A」、「別紙B」それぞれを作成してください。(「別紙A」は広告物毎に作成)
- 申請書様式は下記リンク先をご参照ください
申請書ダウンロード(屋外広告物、屋外広告業関係)
許可期間について
許可期間の変更
看板、広告塔などの許可期間を2年から3年に変更します。(電柱利用等1年、広告旗等1か月の許可期間に変更はありません。)
変更申請の許可期間について
許可期間の起点は当初の広告物が許可された日であり、許可期間中に変更許可を受けた日から新たに起算されません。この点について令和6年4月1日から施行される条例に明記されましたので、ご注意頂きますようお願い致します。(改正後 姫路市屋外広告物条例第8条)
屋外広告業者の案内
「有資格者点検が必要な広告物だが、どこに点検を頼めば良いがわからない」などお困りの場合は、下記のホームページをご参照ください。なお、ホームページに掲載されている屋外広告業者が、点検に必要な資格を有しているかについては、各業者に問い合わせてください。
兵庫県屋外広告美術協同組合ホームページには「点検業務受付事業所一覧」(同組合の組合員のうち、点検業務の委託を受け付けている業者)が掲載されています。
屋外広告物の点検をされる方へ(管理者、屋外広告業者の皆さまへ)
屋外広告物自己点検結果報告書で定める点検項目は、「屋外広告物の安全点検に関する指針」で詳細に解説しております。また、屋外広告物の所有者向けに、日常管理の留意事項や日常点検のチェックポイントを取りまとめた「オーナーさんのための看板の安全管理ガイドブック」が屋外広告物適正化推進委員会により作成されております。点検の参考としてください。
よくある質問
お問い合わせ
姫路市役所 都市局 まちづくり部 まちづくり指導課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎5階別ウィンドウで開く
電話番号: 079-221-2540
ファクス番号: 079-221-2757