特にお知らせしたいこと
- 3月18日
- 3月18日
講習会は1年に2回、近畿圏内の府県、指定都市及び中核市が輪番で開催しています。
屋外広告物申請の更新手続の際に参考になる案内
屋外広告業登録申請及び屋外広告物許可等申請をされる方へのメールアドレス登録のご案内
申請書ダウンロード(屋外広告物、屋外広告業関係)
姫路市では、警察並びに関係団体と協力して「道路・屋外広告物合同パトロール」を実施しています。テーブル・いす・商品等、またのぼりや立看板等の広告物を道路上に置くことは、法律や条例により禁止されており、道路上に置かれた広告物は、通行の妨げになるばかりでなく、街の景観を阻害するものにもなります。安全で美しい街、またより良い広告景観の形成を目指してまいりますので、みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。