特にお知らせしたいこと
- 2月27日
屋外広告物申請の更新手続の際に参考になる案内
屋外広告物等許可申請書、屋外広告物除却(滅失)届出書、特例屋外広告業届出書(新規・更新)、特例屋外広告業届出事項変更届のオンライン申請の案内
兵庫県内で屋外広告業を営む人は、兵庫県知事(神戸市、尼崎市、明石市、西宮市、姫路市においてはそれぞれの市長)の登録が必要であり、営業所ごとに屋外広告物講習会の修了者など一定の資格を持つ業務主任者を置くことが義務付けられています。講習会は1年に2回、近畿圏内の府県、指定都市及び中核市が輪番で開催しています。
屋外広告業登録申請及び屋外広告物許可等申請をされる方へのメールアドレス登録のご案内
申請書ダウンロード(屋外広告物、屋外広告業関係)
姫路市では、警察並びに関係団体と協力して「道路・屋外広告物合同パトロール」を実施しています。テーブル・いす・商品等、またのぼりや立看板等の広告物を道路上に置くことは、法律や条例により禁止されており、道路上に置かれた広告物は、通行の妨げになるばかりでなく、街の景観を阻害するものにもなります。安全で美しい街、またより良い広告景観の形成を目指してまいりますので、みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。