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屋外広告物講習会申込必要

  • 更新日:
  • ID:7028

兵庫県内で屋外広告業を営む人は、兵庫県知事(神戸市、尼崎市、明石市、西宮市、姫路市においてはそれぞれの市長)の登録が必要であり、営業所ごとに屋外広告物講習会の修了者など一定の資格を持つ業務主任者を置くことが義務付けられています。講習会は1年に2回、近畿圏内の府県、指定都市及び中核市が輪番で開催しています。

令和7年度の屋外広告物講習会の開催について

令和7年度は、姫路市(7月31日)及び大阪府寝屋川市(冬頃)で開催予定です。

なお、本市の開催に係る詳細な内容や申込方法等は以下のとおりです。

開催日時

令和7年7月31日(木曜日)

  • 全3科目受講の方:午前9時45分から午後5時00分(受付:午前9時15分から午前9時40分)
  • 全3科目のうちの1科目「広告物の施工に関する事項」の受講免除者:午後1時15分から午後5時00分(受付:午後0時45分から午後1時10分)

(注意)受講免除の対象となるかどうかは、ページ下部の【「広告物の施工に関する事項」の受講免除対象者について】をご確認ください。

開催場所

姫路市市民会館3階 中ホール

アクセス方法は姫路市市民会館のホームページ別ウィンドウで開くをご確認ください。

市民会館には駐車スペースはないため、周辺の有料駐車場をご利用いただくか、公共交通機関をご利用ください。

講習科目及びスケジュール

  • 広告物の施工に関する事項 午前10時00分から正午(2時間)
  • 広告物に係る法令に関する事項 午後1時15分から午後2時45分(1時間30分間)
  • 広告物の表示の方法に関する事項 午後3時00分から午後4時30分(1時間30分間)
  • 考査 午後4時30分から午後4時50分(20分間)

申込期間

申込期間:令和7年4月28日(月曜日)から令和7年5月21日(水曜日)

・持参の場合:土曜日・日曜日・祝日を除く午前8時35分から午後5時20分(正午から午後1時00分を除く)

・郵送の場合:5月21日(水曜日)必着

・電子申請の場合:5月21日(水曜日)午後11時59分まで

申込方法

申込は、郵送、持参又は電子申請により可能です。

詳細な申込方法については、以下の資料「屋外広告物講習会の開催案内」からご確認ください。

郵送、持参による申込について

郵送、持参により申請される場合は、下記の書類を提出してください。

  • 屋外広告物講習会受講申込書(下記からダウンロードし、必要事項の記入及び申込者本人の写真を貼付してください)
  • 【有資格者のみ】「広告物の施工に関する事項」の受講が免除となる資格を証する書面の写し(次のいずれかに該当する方は「広告物の施工に関する事項」の受講が免除されます)
  1. 建築士法に規定する建築士の資格を有する者
  2. 電気工事士法に規定する電気工事士の資格を有する者
  3. 電気事業法に規定する第1種電気主任技術者免状、第2種電気主任技術者免状又は第3種電気主任技術者免状の交付を受けている者
  4. 帆布製品製造について職業能力開発促進法による職業訓練指導員免許を受けた者、技能検定に合格した者又は公共職業訓練若しくは認定職業訓練を修了した者

(備考)

  • 申込期間終了後、受講者宛(抽選の場合は当選者)に納付書と受講票等を発送します。納付書等を窓口にて受け取り希望の場合は準備ができ次第別途連絡します。(5月30日ごろ発送・連絡予定)
  • 抽選の結果、落選した場合は落選した旨を記載した文書と提出書類を返却します。

電子申請による申込について

電子申請により申請をされる場合は、姫路市オンライン手続きポータルサイト(令和7年度屋外広告物講習会の申込手続き)別ウィンドウで開くからアクセスしてください。

(注意)

  1. 申込者本人の写真や、「広告物の施工に関する事項」の受講が免除となる資格を証する書面を撮影したデータにて添付していただきます。
  2. 「keikan-oubo@city.himeji.hyogo.jp」からのメールを受信できるよう設定してください。
  3. 申込期間終了後、受講者宛(抽選の場合は当選者)に納付書と受講票等を発送します。(5月30日ごろ発送・連絡予定)
  4. 抽選の結果、落選した場合は落選した旨を記載した文書と提出書類を返却します。

「広告物の施工に関する事項」の受講免除対象者について

次のいずれかに該当する方は、全3科目のうち1科目「広告物の施工に関する事項」の受講が免除されます。

講習会申込の際は、下記の「広告物の施工に関する事項」の受講が免除となる資格を証する書面の写し(電子申請の場合は書面を撮影したデータ)を添付してください。

  1. 建築士法に規定する建築士の資格を有する者
  2. 電気工事士法に規定する電気工事士の資格を有する者
  3. 電気事業法に規定する第1種電気主任技術者免状、第2種電気主任技術者免状又は第3種電気主任技術者免状の交付を受けている者
  4. 帆布製品製造について職業能力開発促進法による職業訓練指導員免許を受けた者、技能検定に合格した者又は公共職業訓練若しくは認定職業訓練を修了した者

個人情報の取り扱いについて

個人情報の保護に基づき、本申込書でご入力いただいた個人情報は、講習会以外の目的には使用いたしません。