毎年1月1日現在に建っている家屋が課税の対象となります。
家屋とは、住宅や物置、車庫、倉庫などで、塀や門柱などの構築物を除いたすべての建物です。
一部未完成であっても家屋として認められる建物であれば課税の対象になります。
家屋の構造および各部分(屋根、基礎、外壁、柱、内壁、天井、床、建具、間仕切、その他工事および建築附帯設備等)について、使用材料および仕上げ状況等を調査し、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づき評価します。
建築工事が完了した後、資産税課より調査の日程についてご連絡し、現地調査にお伺いします。
家屋の取りこわしをされたときは、資産税課家屋担当までご連絡ください。
なお、住宅の取りこわしにより、住宅用地に対する固定資産税の特例措置の適用がなくなることがあります。
次のような場合は、家屋に対する固定資産税に減額措置などがあります。
詳しくは、各ページをご覧ください。
詳しくは新築住宅に対する固定資産税の減額措置のページをご覧ください。
新築の一般住宅やマンションなどの居住用家屋で、一定の要件を満たすものについては、固定資産税が減額されます(都市計画税は対象外)。
詳しくは耐震改修した住宅に対する固定資産税の減額措置のページをご覧ください。
平成18年1月1日から令和8年3月31日までの間に耐震改修工事を行った一般住宅やマンションなどの居住用家屋で、一定の要件を満たすものについては、申告により固定資産税が減額されます(都市計画税は対象外)。
詳しくはバリアフリー改修を行った住宅に対する固定資産税の減額措置のページをご覧ください。
平成28年4月1日から令和8年3月31日までの間にバリアフリー改修工事を行った一般住宅やマンションなどの居住用家屋で、一定の要件を満たすものについては、申告により固定資産税が減額されます(都市計画税は対象外)。
詳しくは省エネ改修を行った住宅に対する固定資産税の減額措置のページをご覧ください。
令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に省エネ改修工事を行った一般住宅やマンションなどの居住用家屋で、一定の要件を満たすものについては、申告により固定資産税が減額されます(都市計画税は対象外)。
詳しくは認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置のページをご覧ください。
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づく認定を受けて新築された長期優良住宅で、一定の要件を満たすものについては、申告により固定資産税が減額されます(都市計画税は対象外)。
詳しくはマンション長寿命化促進税制に係る固定資産税の減額措置のページをご覧ください。
令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に長寿命化工事を行った区分所有のマンションで、一定の要件を満たすものについては、申告により固定資産税が減額されます(都市計画税は対象外)。
姫路市役所財政局税務部資産税課 家屋担当
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階
電話番号:079-221-2279、079-221-2280