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新築住宅に対する固定資産税の減額措置

  • 更新日:
  • ID:595

新築の一般住宅やマンションなどの居住用家屋で、一定の要件を満たすものについては、固定資産税が減額されます(都市計画税は対象外)。

要件

次の要件を満たすことが必要です。

  • 居住部分の割合が家屋全体の2分の1以上のもの
  • 居住部分の床面積が1戸あたり50平方メートル以上(共同貸家住宅は40平方メートル以上)280平方メートル以下の家屋

注意事項

災害レッドゾーンの区域内で一定の住宅建築を行う者が、都市再生特別措置法に基づき、適正な立地を促すために市長が行った勧告に従わないで建築した一定の住宅を適用対象から除外する。

減額内容

居住部分の床面積(住宅1戸あたり120平方メートルを限度)に相当する税額の2分の1が減額されます。

適用される期間

  1. 一般住宅「2以外の住宅」 新築後3年度間
  2. 3階建以上の中高層耐火住宅 新築後5年度間

お問い合わせ

姫路市役所財政局税務部資産税課 家屋担当

住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階

電話番号:079-221-2279、079-221-2280