新築の一般住宅やマンションなどの居住用家屋で、一定の要件を満たすものについては、固定資産税が減額されます(都市計画税は対象外)。
次の要件を満たすことが必要です。
(注)災害レッドゾーンの区域内で一定の住宅建築を行う者が、都市再生特別措置法に基づき、適正な立地を促すために市長が行った勧告に従わないで建築した一定の住宅を適用対象から除外する。
居住部分の床面積(住宅1戸あたり120平方メートルを限度)に相当する税額の2分の1が減額されます。
姫路市役所財政局税務部資産税課 家屋担当
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