マンション長寿命化促進税制に係る固定資産税の減額措置
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令和5年4月1日から令和9年3月31日までの間に長寿命化工事を行った区分所有のマンションで、一定の要件を満たすものについては、申告により固定資産税が減額されます(都市計画税は対象外)。
申告書の提出が無くても、マンション管理組合の管理者等から関係書類の提出があり、下記の要件に該当する場合には減額を受けることができます。
要件
次の要件を1から5まで全て満たすことが必要です。
- 築20年以上が経過していること
- 総戸数が10戸以上であること
- 過去に長寿命化工事(外壁塗装等工事、床防水工事及び屋根防水工事)を行っていること
- 管理計画認定マンション又は助言指導に係る管理者等の管理組合に係るマンションであること
- 長寿命化工事を実施していること(令和5年4月1日から令和9年3月31日に工事が完了すること)
他の減額措置(バリアフリー改修住宅に対する減額措置、省エネ改修住宅に対する減額措置など)との同年の併用は出来ません。
減額内容
長寿命化工事を行った居住用部分の床面積(住宅1戸あたり100平方メートルを限度)に相当する税額の3分の1が減額されます。
(併用住宅の場合は、2分の1以上が居住用部分である場合のみ、適用対象です)。
適用される期間
長寿命化工事が完了した年の翌年度分(1年度分のみ)
申告
長寿命化工事が完了した日から3か月以内に、以下の書類を添付して資産税課に提出してください。
マンション管理組合の管理者等の場合は、1.及び2.に代えて管理者選任時の総会議事録(写し)等の提出が必要です。
- マンション長寿命化促進税制に係る固定資産税の減額申告書
法人が申告者の売は法人印の押印が必要 - 申告者の個人または法人番号確認書類(写し)
本人持参または社員が社員証を持参の場合は掲示も可 - 総戸数を確認できる書類(図面等)
- 大規模の修繕等証明書
- 過去工事証明書
- 管理計画の認定通知書又は変更認定通知書の写し
- 修繕積立金引上証明書
- 助言・指導内容実施等証明書
- 6、7、8については、6及び7もしくは8の書類が必要。
- 4、5、7、8については、国土交通省別ウィンドウで開くのホームページからダウンロード出来ます。
関連リンク
- 管理計画認定制度については、姫路市マンション管理計画認定制度のページをご覧ください。
- 制度の詳細については、国土交通省(外部リンク)別ウィンドウで開くのホームページをご覧ください。
お問い合わせ
姫路市役所財政局税務部資産税課 家屋担当
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階
電話番号:079-221-2279、079-221-2280

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