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耐震改修した住宅に対する固定資産税の減額措置

  • 更新日:
  • ID:602

平成18年1月1日から令和8年3月31日までの間に耐震改修工事を行った一般住宅やマンションなどの居住用家屋で、一定の要件を満たすものについては、申告により固定資産税が減額されます(都市計画税は対象外)。

要件

次の要件を1から4まで全て満たすことが必要です。

  1. 昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること
  2. 平成18年1月1日から令和8年3月31日までの間に改修工事が行われたこと
  3. 現行の耐震基準に適合する改修工事が行われた旨の証明があること
  4. 耐震改修工事に要した費用が1戸あたり50万円を超えていること

減額内容

耐震改修した住宅の居住部分の床面積(住宅1戸あたり120平方メートルを限度)に相当する税額の2分の1が減額されます。
なお、長期優良住宅の認定を受けて改修されたことを証する書類を添付して申告した場合には、3分の2が減額されます。

適用される期間

耐震改修工事が完了した年の翌年度分(1年度のみ)。

  • 通行障害既存耐震不適格建築物に該当する住宅は、耐震改修促進法改正法の施行日から令和8年3月31日までに改修工事完了の場合、工事が完了した年の翌年度から2年度分減額されます。

申告

耐震改修工事が完了した日から3か月以内に下記書類を資産税課に提出してください。

  1. 耐震基準適合住宅に係る固定資産税減額申告書(以下添付ファイル参照)
  2. 添付書類
  • 耐震改修工事にかかった費用を確認する書類
  • 増改築等工事証明書(地方公共団体の長が発行する場合は、住宅耐震改修証明書)
    (地方公共団体、建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行)
    建築士が証明を行う場合は、建築士の免許証のコピーが必要です。

お問い合わせ

姫路市役所財政局税務部資産税課 家屋担当

住所:〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階

電話番号:079-221-2279、079-221-2280