ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

PC版

Multilingual

あしあと

 

    省エネ改修を行った住宅に対する固定資産税の減額措置

    • 公開日:2016年4月1日
    • 更新日:2024年4月2日
    • ID:584

    令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に省エネ改修工事を行った一般住宅やマンションなどの居住用家屋で、一定の要件を満たすものについては、申告により固定資産税が減額されます(都市計画税は対象外)。

    要件

    次の要件を1から5まで全て満たすことが必要です。

    1. 平成26年4月1日以前から所在する住宅であること
      (人の居住の用に供する部分の床面積の当該家屋の床面積に対する割合が2分の1以上であること。ただし貸家は除く)
    2. 令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に改修工事が行われたこと
    3. 省エネ改修工事後の住宅の床面積が1戸あたり50平方メートル以上280平方メートル以下であること
    4. 省エネ改修工事に要した費用の自己負担額(工事費用から補助金等の額を控除した額)が1戸あたり60万円(注)を超えていること
    5. 下記のすべてに該当する省エネ改修が行われたこと
    • 次のイの工事、またはイと併せて行うロからニに該当する工事であること
      イ 窓の断熱改修工事(必須)
      ロ 床等の断熱改修工事
      ハ 天井等の断熱改修工事
      ニ 壁の断熱改修工事
    • 改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合すること

    (注)断熱改修工事に係る費用が60万円超又は断熱改修工事に係る費用が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置工事に係る費用と合わせて60万円超

    減額措置の適用は、1戸につき1回限りとなります。
    新築住宅に対する減額措置耐震改修住宅に対する減額措置等と重複して受けることはできません。
    但し、バリアフリー改修住宅に対する減額措置については、併用して受けることができます。

    減額内容

    省エネ改修を行った住宅の居住部分の床面積(住宅1戸あたり120平方メートルを限度)に相当する税額の3分の1が減額されます。
    なお、長期優良住宅の認定を受けて改修したことを証する書類を添付して申告した場合には、3分の2が減額されます。

    適用される期間

    省エネ改修工事が完了した年の翌年度分(1年度のみ)

    申告

    省エネ改修工事が完了した日から3か月以内に、下記書類を資産税課に提出してください。

    1. 熱損失防止改修住宅(省エネ改修住宅)に係る固定資産税減額申告書(以下添付ファイル参照)
    2. 添付書類
    • 当該住宅の納税義務者の方の住民票の写し
    • 増改築等工事証明書
      建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行。
      建築士が証明を行う場合は、建築士の免許証のコピーが必要です。
    • 補助金等の助成を受けた場合は、その助成決定通知書等の写し

    お問い合わせ

    姫路市役所財政局税務部資産税課 家屋担当

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階

    電話番号:079-221-2279、079-221-2280