令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に省エネ改修工事を行った一般住宅やマンションなどの居住用家屋で、一定の要件を満たすものについては、申告により固定資産税が減額されます(都市計画税は対象外)。
次の要件を1から5まで全て満たすことが必要です。
(注)断熱改修工事に係る費用が60万円超又は断熱改修工事に係る費用が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置工事に係る費用と合わせて60万円超
減額措置の適用は、1戸につき1回限りとなります。
新築住宅に対する減額措置や耐震改修住宅に対する減額措置等と重複して受けることはできません。
但し、バリアフリー改修住宅に対する減額措置については、併用して受けることができます。
省エネ改修を行った住宅の居住部分の床面積(住宅1戸あたり120平方メートルを限度)に相当する税額の3分の1が減額されます。
なお、長期優良住宅の認定を受けて改修したことを証する書類を添付して申告した場合には、3分の2が減額されます。
省エネ改修工事が完了した年の翌年度分(1年度のみ)
省エネ改修工事が完了した日から3か月以内に、下記書類を資産税課に提出してください。
姫路市役所財政局税務部資産税課 家屋担当
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階
電話番号:079-221-2279、079-221-2280