「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づく認定を受けて新築された長期優良住宅で、一定の要件を満たすものについては、申告により固定資産税が減額されます(都市計画税は対象外)。
次の要件を満たすことが必要です。
共同住宅などで、共用部分がある場合は、共用部分の床面積を各戸の床面積の割合に応じて按分し、按分後の各戸あたりの床面積で上記床面積要件を判定します。
この減額は新築住宅に対する減額措置と重ねて受けることはできません。
認定長期優良住宅の居住部分の床面積(住宅1戸あたり120平方メートルを限度)に相当する税額の2分の1が減額されます。
新築した年の翌年の1月31日までに以下書類を資産税課に提出してください。
なお、一般住宅(共同住宅を除く)の場合、新築住宅の現地調査時に申告書をお渡ししますので、その際に提出してください。
認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額申告書(資産税課窓口に備えつけています)
長期優良住宅の認定を受けて新築された住宅であることを証する書類(長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則に規定する通知書の写し)
姫路市役所財政局税務部資産税課 家屋担当
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