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    認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置

    • 公開日:2016年4月1日
    • 更新日:2024年4月2日
    • ID:611

    「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づく認定を受けて新築された長期優良住宅で、一定の要件を満たすものについては、申告により固定資産税が減額されます(都市計画税は対象外)。

    要件

    次の要件を満たすことが必要です。

    • 平成21年6月4日から令和8年3月31日までの間に新築された住宅であること
    • 「長期優良住宅の普及促進に関する法律」の規定に基づき、耐久性・安全性等の住宅性能が一定基準を満たすものとして市の認定(着工前に認定の申請をする必要あり:建築指導課 079-221-2549)を受けて新築された住宅であること
    • 住宅部分の割合が家屋全体の2分の1以上のもの
    • 住居部分の床面積が1戸あたり50平方メートル(貸家住宅等は40平方メートル)以上280平方メートル以下

    共同住宅などで、共用部分がある場合は、共用部分の床面積を各戸の床面積の割合に応じて按分し、按分後の各戸あたりの床面積で上記床面積要件を判定します。
    この減額は新築住宅に対する減額措置と重ねて受けることはできません。

    減額内容

    認定長期優良住宅の居住部分の床面積(住宅1戸あたり120平方メートルを限度)に相当する税額の2分の1が減額されます。

    適用される期間

    1. 一般住宅「2以外の住宅」 新築後5年度間
    2. 3階建以上の中高層耐火住宅 新築後7年度間

    申告

    新築した年の翌年の1月31日までに以下書類を資産税課に提出してください。
    なお、一般住宅(共同住宅を除く)の場合、新築住宅の現地調査時に申告書をお渡ししますので、その際に提出してください。
    認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額申告書(資産税課窓口に備えつけています)

    添付書類

    長期優良住宅の認定を受けて新築された住宅であることを証する書類(長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則に規定する通知書の写し)

    関連情報

    お問い合わせ

    姫路市役所財政局税務部資産税課 家屋担当

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階

    電話番号:079-221-2279、079-221-2280