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    保険証をなくしたり、汚損したとき(再交付申請)

    • 公開日:2016年8月18日
    • 更新日:2023年12月13日
    • ID:4351

    保険証をなくしたり汚損したときは再交付の手続きが必要です。

    保険証をなくしたとき、あるいは汚れたり破れたりして使えなくなったとき

    手続きに必要なもの

    • 世帯主および該当者の方のマイナンバー確認書類
    • 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・顔写真付住基カードなど)
    • 保険証(汚れたり、破れたりした場合)
    • 委任状(別世帯の方が届出される場合)

    ご注意

    国民健康保険被保険者証は原則郵送で交付します。ただし、転入・入国を除き、世帯主かその世帯員で官公署発行の顔写真貼付の身分証明書(有効期限内に限る)を提示いただいた場合は、手渡しします。


    申請様式・記入の仕方

    受付窓口

    国民健康保険課、住民窓口センター、地域事務所、支所(飾磨支所を除く)、出張所、サービスセンター

    午前8時35分から午後5時20分(土曜・日曜日、祝日、12月29日から翌年1月3日を除く)

    飾磨支所

    午前8時35分から午後7時30分まで(12月31日から翌年1月3日及び臨時休業日を除く)

    駅前市役所

    午前10時00分から午後7時30分まで(元日及び臨時休業日を除く)

    郵送での手続き

    郵送での手続きも可能です。

    詳しい内容については、下記のページをご覧ください。

    関連情報