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    職場の健康保険に加入したときや被扶養者になったとき(国民健康保険の脱退)

    • 公開日:2016年8月19日
    • 更新日:2023年12月13日
    • ID:4337

    現在、国民健康保険に加入されている方が、就職・転職などで職場の健康保険に加入した場合や被扶養者になった場合は、国民健康保険の脱退届が必要です。

    必要書類

    • 国民健康保険証

    • 職場の健康保険証(個人カードの場合は対象者全員分、未交付のときは加入したことを証明するもの)
    • 世帯主および脱退される方のマイナンバー確認書類
    • 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・顔写真付住基カードなど)

    ご注意

    脱退の届出が遅れると

    他の健康保険などに加入しても手続をしないと、国民健康保険を脱退したことにはなりません。手続が遅れると、健康保険料が二重払いになったり、国民健康保険証を使って医療を受けた場合、総費用から負担割合分を引いた額をあとで返してもらう場合があります。

    申請様式・記入の仕方

    受付窓口

    国民健康保険課、地域事務所、支所(飾磨支所を除く)、出張所、サービスセンター

    午前8時35分から午後5時20分(土曜・日曜日、祝日、12月29日から翌年1月3日を除く)

    飾磨支所

    午前8時35分から午後7時30分(12月31日から翌年1月3日及び臨時休業日を除く)

    駅前市役所

    午前10時から午後7時30分(元旦及び臨時休業日を除く)


    郵送での手続き

    郵送での手続きも可能です。

    詳しい内容については、下記のページをご覧ください。