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    職場の健康保険を脱退したときや被扶養者でなくなったとき(国民健康保険への加入)

    • 公開日:2016年8月19日
    • 更新日:2023年12月15日
    • ID:4340

    退職などで職場の健康保険を喪失したときや被扶養者でなくなったときは、国民健康保険への加入届が必要です。

    家族の扶養になったり、任意継続保険に加入される場合は不要です。
    (下記、「任意継続保険について」を参照してください。)

    必要書類

    • 職場の健康保険をやめた証明書(社会保険資格喪失証明書など)

    • 世帯主および加入される方のマイナンバー確認書類

    • 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・顔写真付住基カードなど)

    ご注意

    • 国民健康保険被保険者証は原則郵送で交付します。ただし、転入・入国を除き、世帯主かその世帯員で官公署発行の顔写真貼付の身分証明書(有効期限内に限る)を提示いただいた場合は、手渡しします。
    • 加入の届出が遅れると、国民健康保険料を最長2年間さかのぼって納めていただくことになったり、その間の医療費が全額自己負担となることがあります。

    申請様式・記入の仕方

    受付窓口

    国民健康保険課、地域事務所、支所(飾磨支所を除く)、出張所、サービスセンター

    午前8時35分から午後5時20分(土曜・日曜日、祝日、12月29日から翌年1月3日を除く)

    飾磨支所

    午前8時35分から午後7時30分まで(12月31日から翌年1月3日及び臨時休業日を除く)

    駅前市役所

    午前10時00分から午後7時30分まで(元日及び臨時休業日を除く)

    郵送での手続き

    郵送での手続きも可能です。

    詳しい内容については、下記のページをご覧ください。

    任意継続保険について

    職場の健康保険に加入されている方が、退職・転職などで職場の健康保険を脱退したときは、国民健康保険に加入する以外に、「今まで加入していた健康保険を任意継続する」「家族の健康保険の被扶養者になる」という選択肢があります。

    それぞれ保険料や医療給付の条件が異なりますので、検討のうえ手続きを行ってください。

    退職後の健康保険についての説明図

    関連情報