退職などで職場の健康保険を喪失したときや被扶養者でなくなったときは、国民健康保険への加入届が必要です。
家族の扶養になったり、任意継続保険に加入される場合は不要です。
(下記、「任意継続保険について」を参照してください。)
職場の健康保険をやめた証明書(社会保険資格喪失証明書など)
世帯主および加入される方のマイナンバー確認書類
午前8時35分から午後5時20分(土曜・日曜日、祝日、12月29日から翌年1月3日を除く)
午前8時35分から午後7時30分まで(12月31日から翌年1月3日及び臨時休業日を除く)
午前10時00分から午後7時30分まで(元日及び臨時休業日を除く)
職場の健康保険に加入されている方が、退職・転職などで職場の健康保険を脱退したときは、国民健康保険に加入する以外に、「今まで加入していた健康保険を任意継続する」「家族の健康保険の被扶養者になる」という選択肢があります。
それぞれ保険料や医療給付の条件が異なりますので、検討のうえ手続きを行ってください。
姫路市役所 市民局 市民生活部 国民健康保険課 資格賦課担当
電話番号: 079-221-2343 ファクス番号: 079-221-2188