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あしあと

 

    空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく略式代執行

    • 公開日:2021年3月16日
    • 更新日:2023年1月13日
    • ID:16009

    公告

     姫路市老朽危険空家等の対策に関する条例(平成29年姫路市条例第47号)第2条第6号に規定する特定老朽危険空家等と認められる建築物の所有者等に対し、同条例第8条第13項の規定により次のとおり公告を行いました。

     本件は、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者を確知することができないため、姫路市において3例目となる略式代執行を実施するものです。

    内容

     当該建築物の所有者又は管理者を確知することができないため、令和3年4月29日までに除却するよう公告を行いました。

    期日までに除却されない場合は、市長又は委任した者が除却します。

    所在地

    姫路市四郷町上鈴136番地

    構造・規模等

    木造瓦葺2階建 住宅 約93平方メートル

    その他

    参考資料

    姫路市老朽危険空家等の対策に関する条例