姫路市老朽危険空家等の対策に関する条例(平成29年姫路市条例第47号)第2条第6号に規定する特定老朽危険空家等と認められる建築物の所有者等に対し、同条例第8条第13項の規定により次のとおり公告を行いました。
本件は、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者を確知することができないため、姫路市において3例目となる略式代執行を実施するものです。
当該建築物の所有者又は管理者を確知することができないため、令和3年4月29日までに除却するよう公告を行いました。
期日までに除却されない場合は、市長又は委任した者が除却します。
姫路市四郷町上鈴136番地
木造瓦葺2階建 住宅 約93平方メートル
姫路市老朽危険空家等の対策に関する条例
姫路市役所都市局公共建築部住宅課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎5階
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