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    姫路市老朽危険空家等の対策に関する条例

    • 公開日:2023年1月5日
    • 更新日:2023年1月5日
    • ID:6770

    空き家を維持、管理する義務は所有者等にありますが、空き家の中には、放置されて老朽化し、周辺の家屋や通行人などに悪影響を及ぼしているものがあります。
    市では、老朽危険空家等の対策に関する条例を定め、これまでの対策に加え、より早期の対応や緊急時の対応の充実を図ります。

    姫路市老朽危険空家等の対策に関する条例の改正(案)に関する市民意見(パブリック・コメント)の募集について

    計画期間の公表時期

    令和5年1月10日(火曜日)

    意見募集期間

    令和5年1月10日(火曜日)から2月9日(木曜日)まで

    条例の改正(案)の概要について

    空き家の管理は所有者等の責任です

    空き家は個人の財産であり、その管理は空き家の所有者等が行わなければなりません。
    空き家の瓦や外壁が落下して、近隣の家屋が壊れたり、通行人が怪我をした場合は、所有者等が損害賠償等の責任を負うことになります。
    空き家が老朽化して危険な状態とならないよう、所有者等が適正に管理することが必要です。

    条例の内容

    条例では、そのまま放置すれば倒壊するなど、著しく保安上危険となる恐れのある状態にある空き家(特定老朽危険空家等)について、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく措置に加えて、四つの市独自の対策を行います。

    周辺への早期の注意喚起

    周辺への注意喚起のため、特定老朽危険空家等に表示板を設置します。

    所有者等に早期の対応を促すこと

    所有者等に対応を勧告しても必要な措置が取られない場合、所在地等をインターネットで公表します。

    対応を求める期間の短縮

    危険が切迫している場合、所有者等に解体等の対応を求める期間を短縮します。

    緊急時の対応

    緊急の場合に、補強や補修など必要最小限の応急措置を行います。費用は所有者等に請求します。

    空き家の適正な管理をお願いします

    空き家を所有している人は、周りに迷惑をかけないよう適正に管理しましょう。
    良好な生活環境を守るため、皆さんのご協力をお願いします。

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