空き家を維持、管理する義務は所有者等にありますが、空き家の中には、放置されて老朽化し、周辺の家屋や通行人などに悪影響を及ぼしているものがあります。
市では、老朽危険空家等の対策に関する条例を定め、これまでの対策に加え、より早期の対応や緊急時の対応の充実を図ります。
令和5年1月10日(火曜日)
令和5年1月10日(火曜日)から2月9日(木曜日)まで
下記リンクからご確認ください。
空き家は個人の財産であり、その管理は空き家の所有者等が行わなければなりません。
空き家の瓦や外壁が落下して、近隣の家屋が壊れたり、通行人が怪我をした場合は、所有者等が損害賠償等の責任を負うことになります。
空き家が老朽化して危険な状態とならないよう、所有者等が適正に管理することが必要です。
条例では、そのまま放置すれば倒壊するなど、著しく保安上危険となる恐れのある状態にある空き家(特定老朽危険空家等)について、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく措置に加えて、四つの市独自の対策を行います。
周辺への注意喚起のため、特定老朽危険空家等に表示板を設置します。
所有者等に対応を勧告しても必要な措置が取られない場合、所在地等をインターネットで公表します。
危険が切迫している場合、所有者等に解体等の対応を求める期間を短縮します。
緊急の場合に、補強や補修など必要最小限の応急措置を行います。費用は所有者等に請求します。
空き家を所有している人は、周りに迷惑をかけないよう適正に管理しましょう。
良好な生活環境を守るため、皆さんのご協力をお願いします。
姫路市役所都市局公共建築部住宅課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎5階
電話番号: 079-221-2632 ファクス番号: 079-221-2639
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