姫路市老朽空家対策補助金交付制度
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- ID:6739

最新のお知らせ
令和6年度の補助金申請の受付は、令和6年6月7日(金曜日)の午前をもって受付終了いたしました。
現在は、令和7年度に向け、「老朽空家調査申請書」を受け付け、補助金の対象になるか否かの現地調査を実施しております。
事前の日程調整等にご協力お願い致します。(お電話でも構いません。)
また、現地調査は、職員単独では行いません。立ち合いが必要です。申請者の方の都合がつかない場合は、親族や業者等、代理の方の立ち会いでも構いません。
なお、本調査は補助金の交付対象となり得る老朽空家か否かを調査するものであり、令和7年度の補助金の決定・確保をお約束するための調査ではありません。

制度概要
老朽空家の解体撤去工事について、その経費の一部を予算の範囲内において補助することにより、老朽空家の撤去を促進し、もって安全と安心の確保及び住環境の向上に資することを目的とします。

補助区分
姫路市内全域が対象の老朽危険型(自治会型及び個人型)
市街化調整区域内の特別指定区域内が対象の建替え型(個人型のみ)

補助対象者
次のいずれかに該当する方が対象となります。
- 老朽空家の所有者等(相続人)
- 老朽空家の存する土地の所有者等(相続人)
- 老朽空家の存する地域の自治会
- 上記と同等の権原を有すると認めるもの
自治会以外の法人等は対象外です。

補助要件(補助対象建築物)
姫路市内にある老朽空家で、下記の要件をいずれも満たすものが対象です。
- 姫路市内に存するおおむね1年以上使用されていない建築物
- 一戸建ての住宅等で、その過半が居住の用に供されていたもの
- 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4号に規定する不良住宅で、構造の腐朽又は破損の程度が著しいと認められるもの
- 老朽化により敷地周辺に及ぼす危険性が著しいと認められるもの
- 所有権以外の権利(抵当権など)が設定されていないこと
- 当該建築物の解体撤去について同意を得ているものであること 土地の所有者等が申請者の場合に限る
- 姫路市暴力団排除条例(平成24年姫路市条例第49条)第2条に規定する暴力段及び暴力団員でないこと
- 建替え型の場合、跡地に新築の一戸建ての住宅等の建築予定があること。

工事施工業者
解体撤去工事を行う施工業者(建築工事業、土木工事業又は解体工事業のいずれかの許可を受けた者)については、下記の要件のいずれかを満たす業者となります。
- 姫路市内に本店又は主たる事務所を有する者
- 競争入札の参加資格等について(平成23年姫路市告示第408号)第5項に規定する登録業者名簿への登録を受けた者

補助金の額

自治会型
補助対象工事に要する経費として市長が認める額の2分の1に相当する額。ただし、1件につき100万円を上限とする。

個人型(老朽空家の所有者・相続人、老朽空家等の存する土地の所有者・相続人)
補助対象工事に要する経費として市長が認める額の3分の1に相当する額。ただし、1件につき50万円を上限とする。

調査申請書の提出期限
随時申請を受け付けています。

申請に関する説明資料(参考 令和6年度版)
必要書類について、令和5年度からの変更はありません。「解体補助金申請の手引き」を参考にご準備してください。

提出書類(参考 令和6年度版)
令和5年度からの変更はありません。
申請書類
その他書類

参考資料
手続きの流れ、よくある質問
お問い合わせ
姫路市 都市局 公共建築部 住宅課 住宅政策担当
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎5階別ウィンドウで開く
電話番号: 079-221-2642
ファクス番号: 079-221-2639