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姫路市老朽空家対策補助金交付制度

  • 更新日:
  • ID:6739

最新のお知らせ(令和7年3月更新)

補助金申請について

  • 令和7年度の補助金申請の受付は、令和7年4月1日(火曜日)の午前8時35分から開始します。
  • 郵送で書類提出することは可能ですが、必ず4月1日以降に市役所に到着するように、日付指定等をしてください。
  • 申請の手引きとなる「姫路市老朽空家対策補助金交付制度について」の令和7年度版を、本ページや住宅課の窓口で配布を開始しております。こちらをご確認いただき、申請書の作成及び添付書類のご用意をお願いいたします。

現地調査について

  • 現在は、令和7年度に向け、「老朽空家調査申請書」を受け付け、補助金の対象になるか否かの現地調査を実施しております。事前の日程調整等にご協力お願い致します。(お電話でも構いません。)
  • 4月上旬は、補助金申請が大変混みあうことが予想されているため、現地調査までお時間を頂く可能性があります。
  • 現地調査は、職員単独では行いません。立ち合いが必要です。申請者の方の都合がつかない場合は、親族や業者等、代理の方の立ち会いでも構いません。
  • 現地調査は補助金の交付対象となり得る老朽空家か否かを調査するものであり、令和7年度の補助金の決定・確保をお約束するための調査ではありません。

制度概要

老朽空家の解体撤去工事について、その経費の一部を予算の範囲内において補助することにより、老朽空家の撤去を促進し、もって安全と安心の確保及び住環境の向上に資することを目的とします。

補助区分

  • 姫路市内全域が対象の老朽危険型(自治会型及び個人型)

  • 市街化調整区域内の特別指定区域内が対象の建替え型(個人型のみ)

補助対象者

次のいずれかに該当する方が対象となります。

  • 老朽空家の所有者等(相続人)
  • 老朽空家の存する土地の所有者等(相続人)
  • 老朽空家の存する地域の自治会
  • 上記と同等の権原を有すると認めるもの

自治会以外の法人等は対象外です。

補助要件(補助対象建築物)

姫路市内にある老朽空家で、下記の要件をいずれも満たすものが対象です。

  • 姫路市内に存するおおむね1年以上使用されていない建築物
  • 一戸建ての住宅等で、その過半が居住の用に供されていたもの
  • 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4号に規定する不良住宅で、構造の腐朽又は破損の程度が著しいと認められるもの
  • 老朽化により敷地周辺に及ぼす危険性が著しいと認められるもの
  • 所有権以外の権利(抵当権など)が設定されていないこと
  • 当該建築物の解体撤去について同意を得ているものであること(土地の所有者等が申請者の場合に限る)
  • 姫路市暴力団排除条例(平成24年姫路市条例第49条)第2条に規定する暴力段及び暴力団員でないこと
  • 建替え型の場合、跡地に新築の一戸建ての住宅等の建築予定があること。

工事施工業者及び見積業者

解体撤去工事の工事施工業者や見積業者は、見積額が500万円以上の場合は下記の1・2、見積額が500万円未満の場合は下記の1・2又は1・3の要件を満たす業者です。

  1. 姫路市内に本社・本店が所在する業者。姫路市外の場合は、姫路市の工事登録業者。
  2. 建築工事業、土木工事業又は解体工事業の何れかの建設業法の許可を受けている業者。
  3. 建設リサイクル法による解体工事業の登録を受けている業者。(令和7年から要件緩和)

補助金の額

自治会型

補助対象工事に要する経費として市長が認める額の2分の1に相当する額。ただし、1件につき100万円を上限とする。

個人型(老朽空家の所有者・相続人、老朽空家等の存する土地の所有者・相続人)

補助対象工事に要する経費として市長が認める額の3分の1に相当する額。ただし、1件につき50万円を上限とする。

調査申請書の提出期限

随時申請を受け付けています。

申請に関する説明資料(令和7年度版)

必要書類について、ご準備してください。

提出書類(令和7年度版)

令和6年度から「補助金申請書」「変更等承認申請書」の様式が変更となりました。その他の様式については変更ありません。また、参考様式として、「委任状」と「理事会報告書」を追加しております。

参考資料