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空家等対策の推進に関する特別措置法(空家特措法)に基づく施策・措置等

  • 更新日:
  • ID:16009

法第2条第2項に規定する「特定空家等」の認定等について

姫路市では、平成27年に空家特措法が施行されて以降、26件の管理不全状態にある老朽危険空家を法第2条第2項に規定する特定空家等に認定し、法律に基づく指導等を行っております。令和7年9月末現在で、26件中14件が解体・除却に至っております。14件の内訳は、2件が行政代執行による解体、3件が略式代執行による解体、9件が所有者等の自らによる解体となっております。

特定空家等
認定番号認定年度所在地用途構造
階数
法律上の措置等除却年度姫路市老朽危険空家等の対策に関する条例(第8条第4項)に基づく勧告後の公表
第1号平成27年四郷町中鈴住宅木造
2階建
除却済み(行政代執行令和3年
第2号平成27年琴岡町住宅木造
2階建
除却済み平成28年
第3号平成27年山畑新田住宅木造
2階建
除却済み(行政代執行令和元年
第4号平成27年四郷町上鈴住宅木造
2階建
除却済み(略式代執行平成28年
第5号平成27年野里大和町住宅木造
2階建
除却済み平成28年
第6号平成28年余部区下余部住宅木造
2階建
法律に基づく勧告
  • 所在地:姫路市余部区下余部128-2
  • 勧告に至った事由:老朽化により屋根の陥没等が発生し、柱や壁に傾斜や剥離が見られ、著しく保安上危険な状態のため
  • 勧告に係る措置の内容:基礎を含む建物全体を除却してください。(注:除却とは、建物全部を解体し、廃材を搬出・処分することです)
第7号平成28年香寺町溝口住宅木造
2階建
除却済み平成30年
第8号平成29年林田町下構住宅木造
2階建
除却済み令和2年
第9号平成29年飾磨区細江住宅木造
2階建
除却済み平成30年
第10号平成29年飾磨区妻鹿住宅木造
2階建
除却済み(略式代執行平成30年
第11号平成30年的形町的形住宅木造
平屋



第12号平成30年四郷町上鈴住宅木造
2階建
除却済み(略式代執行令和3年
第13号令和元年林田町口佐見住宅木造
平屋
除却済み令和2年
第14号令和元年四郷町上鈴住宅木造
2階建
除却済み令和2年
第15号令和2年林田町六九谷住宅木造
平屋
法律に基づく勧告
  • 所在地:姫路市林田町六九谷283番地6
  • 勧告に至った事由:老朽化により屋根の陥没や外壁の大規模な破損等が発生し、柱や梁に傾斜や剥離が見られ、著しく保安上危険な状態のため
  • 勧告に係る措置の内容:基礎を含む建物全部を除却してください(※ 除却とは、建物全部を解体し、廃材を搬出・処分することです)
第16号令和2年四郷町上鈴住宅木造
平屋
除却済み令和3年
第17号令和2年四郷町見野住宅木造
2階建
除却済み令和3年
第18号令和3年的形町的形住宅木造
2階建



第19号令和3年生野町住宅木造
2階建
法律に基づく勧告
  • 所在地:姫路市生野町4-7
  • 勧告に至った事由:老朽化により屋根の陥没や外壁の大規模な破損等が発生し、建物の沈下等が見られ、著しく保安上危険な状態のため
  • 勧告に係る措置の内容:基礎を含む建物全体を除却してください(注:除却とは、建物全部を解体し、廃材を搬出・処分することです)
第20号令和3年伊伝居住宅木造
2階建
法律に基づく指導

第21号令和5年城東町住宅木造
平屋
法律に基づく指導

第22号令和6年野里大和町住宅木造
2階建
法律に基づく勧告
  • 所在地:姫路市野里大和町822-4(住居表示:4-3)
  • 勧告に至った事由:外壁の仕上材の剥離や軒の腐朽が確認でき、このまま放置すれば北側道路等に落下し、周辺に危害を及ぼすおそれのある危険な状態のため
  • 勧告に係る措置の内容:基礎を含む建物全体を除却してください(注:除却とは、建物全部を解体し、廃材を搬出・処分することです)
第23号令和7年四郷町中鈴住宅木造
2階建
法律に基づく指導
第24号令和7年花田町高木住宅木造
平屋
法律に基づく指導
第25号令和7年四郷町本郷住宅木造
2階建
法律に基づく指導
第26号令和7年木場住宅木造
2階建
法律に基づく指導

法第13条第1項に規定する「管理不全空家等」の認定等について

令和5年12月に空家特措法が改正され、このまま放置すれば特定空家等に該当するおそれがある空き家を「管理不全空家等」と認定し、必要な措置をとるよう法に基づく指導等を行うことが可能となりました。姫路市では現在3件を認定し、必要な指導等を行っております。

管理不全空家等
認定番号認定年度所在地用途構造
階数
法律上の措置等除却年度備考
第1号令和6年野里大和町住宅木造
2階建
法律に基づく指導
特定空家等へ指導を引き上げ
第2号令和6年神子岡前2丁目住宅木造
2階建
法律に基づく指導

第3号令和6年神子岡前2丁目住宅木造
2階建
法律に基づく指導

第4号令和7年土山5丁目住宅木造
2階建
法律に基づく指導

法第23条第1項に基づく空家等管理活用支援法人の認定について

令和5年(2023年)6月14日に改正法が公布され、同年12月13日に施行されることとなった空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)において、新たに空家等管理活用支援法人に係る制度が創設されました。

本市では、空家対策を推進するにあたり、同法第24条各号に列挙される業務等について、すでに必要に応じて協定等に基づき各種団体等と連携して取り組んでいるところです。

従いまして本市においては当面の間、空家等管理活用支援法人の指定は行いません。

なお、今後社会情勢の変化等必要に応じ、指定については検討してまいります。