姫路市空き家改修支援事業(交流施設型)
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姫路市では、空き家バンクに登録されている物件を購入または賃借し、交流施設等(交流施設、宿泊施設、体験学習施設、創作活動施設または文化施設等)として活用するための改修経費の一部を補助する事業として、「姫路市空き家改修支援事業」を実施しております。(空き家バンクについては「姫路市空き家バンクについて」のページをご覧ください。)
また、夢前町、香寺町、安富町、家島町については、兵庫県が実施している「空き家活用支援事業」の対象区域となっております。令和6年度は、「住宅型」「事業所型」「地域交流拠点型」という3つの種別で実施されています。詳しくは兵庫県の「空き家活用支援事業」のページ別ウィンドウで開くをご確認ください。

お知らせ
姫路市空き家改修支援事業(交流施設型)及び兵庫県が実施している空き家活用支援事業ともに、令和6年度の申請受付は終了しております。令和7年度の概要等については、決まり次第こちらでページでお知らせいたします。

姫路市空き家改修支援事業(交流施設型)
空き家バンクに登録されている物件を購入または賃借し、交流施設等(交流施設、宿泊施設、体験学習施設、創作活動施設または文化施設等)として活用するための改修経費の一部を補助します。

対象物件
- 姫路市空き家バンク登録物件で、空き家である期間が概ね6か月以上である一戸建て住宅。
ただし、空き家バンクを利用した取引から1年以上経過した物件を除きます。 - 昭和56年5月以前に建築された住宅については、現行の耐震基準に適合することが必要です。

対象者
- 空き家バンク登録物件を購入または賃借する人
- 空き家バンクに賃貸物件を登録した所有者等

対象経費
- 空き家の機能回復および設備改善に係る工事費(屋根の雨漏り補修、水回り改修、外構工事等)
ただし、50万円以上の工事が対象です。

補助金の額
- 対象経費の3分の2(千円未満切捨て)。
ただし、200万円を上限とします。

申請期限
令和6年11月29日(金曜日)まで(必着)

注意事項
上記のほか、詳細な要件等については、「姫路市空き家改修支援事業(交流施設型)募集案内」をご確認ください。

申請書等(様式)
補助金交付申請に必要なもの
事業内容の変更・中止(廃止)の申請に必要なもの
補助金請求に必要なもの
