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    空き家の発生を抑制するための特例措置

    • 公開日:2021年1月28日
    • 更新日:2023年1月13日
    • ID:2722

    平成28年度税制改正において「空き家の発生を抑制するための特例措置」が創設されました。
    この特例措置の適用を受けるために必要な「被相続人居住用家屋等確認書」についてお知らせします。

    特例措置の延長および拡充について

    平成31年度税制改正大綱によって、空き家の発生を抑制するための特例措置の延長および拡充が決定しました。

    改正内容

    • 本特例を4年間(平成32年1月1日から平成35年12月31日まで)延長します。(平成35年12月31日までに行う譲渡について適用)
    • 被相続人が老人ホーム等に入所していた場合を対象に加えます(注1)。(平成31年4月1日以後に行う譲渡について適用)

    (注1)ただし、拡充については以下の要件を満たす必要があります。

    1. 被相続人が介護保険法に規定する要介護認定を受け、かつ、相続の開始の直前まで老人ホーム等に入所をしていたこと
    2. 被相続人が老人ホーム等に入所をした時から相続の開始の直前まで、その家屋について、その者による一定の使用がなされ、かつ、事業の用、貸付けの用またはその者以外の者の居住の用に供されていたことがないこと
    3. その他一定の要件

    制度の概要

    相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋または土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。

    (注意) 昭和56年5月31日以前に建築された家屋に限ります。

    詳しくは、国土交通省のページ別ウィンドウで開くを参照してください。

    空き家であることの確認

    この特例措置の適用を受けるためには、相続の開始の直前において被相続人が家屋を居住の用に供しており、かつ、当該家屋に当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかったこと等を当該家屋の所在市区町村において確認したことを示す「確認書」が必要です。

    確認書の発行

    姫路市に所在する家屋の「確認書」は、姫路市住宅課で発行しますので、所定の様式に必要書類を添えて提出してください。
    (添付が必要な書類は、様式中の【被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表】に記載されています。なお、姫路市水道局では水道の使用廃止届出書は発行しておりませんので、電気またはガスの閉栓証明書を提出してください。

    様式

    「被相続人居住用家屋等確認申請書・確認書」(国土交通省のページ別ウィンドウで開くからダウンロードしてください。)

    問い合わせ先

    姫路市役所 住宅課 住宅政策担当
    電話 079-221-2642
    制度の詳細については姫路税務署(電話:079-282-1135)に問い合わせてください。