平成28年度税制改正において「空き家の発生を抑制するための特例措置」が創設されました。
この特例措置の適用を受けるために必要な「被相続人居住用家屋等確認書」についてお知らせします。
令和5年度税制改正によって、空き家の発生を抑制するための特例措置が延長および拡充されました。
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋(注1)を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震改修工事をしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合、若しくは売買契約に基づき、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合(注2)には当該家屋または土地の譲渡所得から3,000万円(注3)を特別控除します。
(注1)昭和56年5月31日以前に建築された家屋に限ります。
(注2)売買契約に基づき、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合については、令和6年1月1日以降の譲渡が対象。
(注3)相続人の数が2名以下の場合の特別控除額の上限額は3000万円、3名以上の場合は2000万円。
詳しくは、国土交通省のページ別ウィンドウで開くを参照してください。
この特例措置の適用を受けるためには、相続の開始の直前において被相続人が家屋を居住の用に供しており、かつ、当該家屋に当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかったこと等を当該家屋の所在市区町村において確認したことを示す「確認書」が必要です。
姫路市に所在する家屋の「確認書」は、姫路市住宅課で発行しますので、所定の様式に必要書類を添えて提出してください。
(添付が必要な書類は、様式中の【被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表】に記載されています。なお、姫路市水道局では水道の使用廃止届出書は発行しておりませんので、電気またはガスの閉栓証明書を提出してください。)
「被相続人居住用家屋等確認申請書・確認書」(国土交通省のページ別ウィンドウで開くからダウンロードしてください。)
姫路市役所 住宅課 住宅政策担当
電話 079-221-2642
制度の詳細については姫路税務署(電話:079-282-1135)に問い合わせてください。
姫路市役所都市局公共建築部住宅課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎5階
電話番号: 079-221-2632 ファクス番号: 079-221-2639
電話番号のかけ間違いにご注意ください!