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    空き家の発生を抑制するための特例措置

    • 公開日:2021年1月28日
    • 更新日:2024年4月2日
    • ID:2722

    平成28年度税制改正において「空き家の発生を抑制するための特例措置」が創設されました。
    この特例措置の適用を受けるために必要な「被相続人居住用家屋等確認書」についてお知らせします。

    特例措置の延長および拡充について

    令和5年度税制改正によって、空き家の発生を抑制するための特例措置が延長および拡充されました。

    改正内容に伴う主な変更点

    • 2023年(令和5年)12月31日までとされていた本特例措置の適用期間が2027年(令和9年)12月31日まで延長されます。
    • 売買契約に基づき、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合であっても、適用対象に加わることとなりました。(令和6年1月1日以降の譲渡が対象)
    • 要件拡充に伴う被相続人居住用家屋等確認申請書の様式が追加されます。(様式1-3)
    • 被相続人から相続及び遺贈によって被相続人居住用家屋及び敷地等を取得した相続人の数が3人以上である場合における本特例措置の特別控除の額が2000万とされました。(令和6年1月1日以降の譲渡が対象)
    • 被相続人居住用家屋及び敷地等を取得した「相続人の数」を明らかにする書類として申請被相続人居住用家屋の閉鎖事項証明書及びその敷地の登記事項証明書等の提出が必要になります。(令和6年1月1日以降の譲渡が対象)

    制度の概要

    相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋(注1)を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震改修工事をしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合、若しくは売買契約に基づき、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合(注2)には当該家屋または土地の譲渡所得から3,000万円(注3)を特別控除します。


    (注1)昭和56年5月31日以前に建築された家屋に限ります。

    (注2)売買契約に基づき、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合については、令和6年1月1日以降の譲渡が対象。

    (注3)相続人の数が2名以下の場合の特別控除額の上限額は3000万円、3名以上の場合は2000万円。


    詳しくは、国土交通省のページ別ウィンドウで開くを参照してください。

    空き家であることの確認

    この特例措置の適用を受けるためには、相続の開始の直前において被相続人が家屋を居住の用に供しており、かつ、当該家屋に当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかったこと等を当該家屋の所在市区町村において確認したことを示す「確認書」が必要です。

    確認書の発行

    姫路市に所在する家屋の「確認書」は、姫路市住宅課で発行しますので、所定の様式に必要書類を添えて提出してください。
    (添付が必要な書類は、様式中の【被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表】に記載されています。なお、姫路市水道局では水道の使用廃止届出書は発行しておりませんので、電気またはガスの閉栓証明書を提出してください。

    様式

    「被相続人居住用家屋等確認申請書・確認書」(国土交通省のページ別ウィンドウで開くからダウンロードしてください。)

    問い合わせ先

    姫路市役所 住宅課 住宅政策担当
    電話 079-221-2642
    制度の詳細については姫路税務署(電話:079-282-1135)に問い合わせてください。