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    令和6年度 不妊治療ペア検査助成事業

    • 公開日:2021年7月9日
    • 更新日:2024年4月2日
    • ID:17185

    姫路市では、不妊症についての検査を受けられたご夫婦に対し、経済的な負担を軽減するため、医療保険が適用されない検査費の一部を助成します。

    対象の検査は、不妊症の早期発見、早期治療を図るために行われたスクリーニング検査(治療に移行するまでのもの)が対象となります。

    令和6年度制度案内リーフレット

    制度の概要

    対象者

    次の1から4すべてに該当する人

    1. 申請時点で、姫路市内に住所がある夫婦(事実婚関係にある夫婦を含む)であること。(住民票が姫路市内にある期間の検査であること。また、夫婦(事実婚)関係を証明する書類が必要です。)
    2. 検査を行った期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること
    3. 夫婦そろって受診していること(ただし、やむを得ず夫婦別で受診した場合で、妻と夫の初回受診の間隔が3か月以内の場合は、夫婦そろって受診したものとみなします)
    4. 申請に係る検査について、他の自治体が実施する不妊の検査の助成を受けていないこと

    助成内容

    1. 助成額
      不妊症の検査に要した保険適用外の検査費について10分の7の額とし、上限2万円までを助成します
      令和6年4月1日から令和7年3月31日までに受けた検査が対象です
    2. 助成回数
      夫婦1組につき1回

    申請受付期間

    検査を実施した日の同一年度内(3月31日まで)
    期日に間に合わない場合は必ず事前にご相談ください

    必要書類・申請受付場所

    申請書類をそろえて、保健所1階申請受付窓口にご提出ください。
    (1)、(2)、(6)、(7)は保健所1階窓口にもあります。
    (4)、(5)は市役所・駅前市役所・支所・出張所・サービスセンター等で交付しています。(証明書交付に必要な手数料は自己負担になります。)

    (1)申請用紙

    • 「日付」の欄には、届出日の日付を記入してください。
    • 「住所」はご夫婦の住所を記入してください。 夫婦の居所が異なる場合に、住所以外の居所を下段に記入してください。

    (2)受診等証明書

    • 主治医に記入してもらってください。医療機関の指定はありません。

    (3)領収書

    • 原本(医療費控除などで原本が必要な場合は、申し出てください)。

    (4)住民票等

    • 世帯全員のもので、続柄および戸籍の筆頭者の記載のあるもの。
    • マイナンバーの記載のないものにしてください。 

    (5)戸籍謄本(抄本)

    • 住民票では夫婦の婚姻関係が確認できない方は必要です。(発行から3か月以内のもの)
    • 事実婚関係の場合は両人分それぞれ必要です。

    (6)相手方登録申出書

    • 振込先を登録するための書類です。

    (7)事実婚関係に関する申立書

    • 事実婚関係の場合は必要です。

    (8)通帳・印鑑

    • 振込先の登録、確認に必要です。

    備考

    • 過去の不妊検査費助成の受給状況について、他自治体へ照会すること、および交付決定情報を他自治体へ提供することがあります。
    • 提出書類について不備がある場合は、再度、保健所へ来ていただくことがあります。

    不妊・不育の専門相談