令和5年度に実施していた先進医療費に対する助成(市独自の制度)は、令和6年度より兵庫県の助成制度に移行します。詳しくは兵庫県のホームページをご確認ください。申請先は兵庫県になります。
姫路市では、先進医療会議において審議中または審議予定の医療技術と併せて実施した特定不妊治療等の治療費の一部を助成します。
令和6年度特定不妊治療等に係る先進医療費助成事業のご案内(令和6年4月1日以降に終了した治療が対象)
次の1から4すべてに該当する人
先進医療会議において審議が行われている治療等で、まだ保険診療との併用が認められていません。そのため、一連の治療の中で保険が適用できる治療についても治療費が全額自己負担となりますので、この審議中等の技術の実施については主治医とよくご相談ください。
治療ステージ | 治療1回あたりの助成上限額 |
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A・B・D・E | 30万円 |
C・F | 10万円 |
男性不妊治療 A・B・D・E・F | 30万円 |
体外受精・顕微授精の治療ステージと助成対象範囲
初回助成を受けた際の治療開始時の 妻の年齢 | 助成上限回数 |
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40歳未満 | 43歳になるまでに開始した治療について 通算6回まで |
40歳以上43歳未満 | 43歳になるまでに開始した治療について 通算3回まで |
43歳以降 | なし |
(注意事項)
本事業による助成を受けた後に出産した場合(妊娠12週以降に死産に至った場合を含む)は、出産前に受けた助成回数をリセットすることができます。その場合、出生を確認できる書類(戸籍謄本、死産を証明するもの)が必要です。
助成回数は、リセット後に初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢で再決定します。助成回数をリセットすることで助成回数が減ってしまう場合は、助成回数はリセットを適用しません。
1回の治療が終了した日の同一年度内(令和7年3月31日まで)
(注意)期日を過ぎると受付できません。期日までに書類が揃わない場合は、必ず期日までにご相談ください。
申請書類 特定不妊治療等に係る先進医療費助成事業の申請書類のページへ
申請場所 保健所1階申請受付窓口 (郵送の受付はしておりません。)
不妊治療の保険適用に関する内容は下記の厚生労働省ホームページをご確認ください。
厚生労働省では、働きながら不妊治療を受ける方が仕事と不妊治療の両立ができるよう、職場内で不妊治療への理解を深めていただくためのリーフレット等を作成しています。
厚生労働省のホームページにおいてダウンロードできますので、ご活用ください。
姫路市役所健康福祉局保健所保健所健康課
住所: 〒670-8530 姫路市坂田町3番地 中央保健センター3階
電話番号: 079-289-1641 ファクス番号: 079-289-0210
電話番号のかけ間違いにご注意ください!