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    令和5年度 特定不妊治療等に係る先進医療費助成事業

    • 公開日:2016年3月31日
    • 更新日:2023年4月26日
    • ID:23617

    姫路市では、令和5年度より保険適用となった体外受精・顕微授精(生殖補助医療)等の特定不妊治療に併せて行われる先進的な医療等の治療費の一部を助成します。

    令和5年度制度案内リーフレット

    令和5年度特定不妊治療等に係る先進医療費助成事業のご案内(令和5年4月1日以降に終了した治療が対象)

    1.助成を受けることができる人

    次の1から4すべてに該当する人

    1. 治療開始時に婚姻している夫婦であって、姫路市内に住所を有すること
      事実婚関係にある場合も対象(戸籍謄本や住民票により重婚でないこと、同一世帯であることの確認が必要)
      単身赴任等により、夫婦のいずれか一方のみが姫路市内に住所を有する場合は、申請者が市内に居住の場合は可
    2. 治療を行った期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること
    3. 特定不妊治療等(注意1)以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断されていること
      (注意1)特定不妊治療等:体外受精及び顕微授精並びに特定不妊治療の一環として、精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術(男性不妊治療)
    4. 令和5年4月1日以降に1回の治療が終了すること

    2.助成対象となる治療と助成額

    (1)保険診療の特定不妊治療に併せて保険診療外の「先進医療」を実施した場合

    治療1回あたりの助成額

    1回の治療過程(保険診療で胚移植術まで実施した一連の治療過程を「1回」とします。)に要した「先進医療部分」に係る自己負担額に対し、10分の7(上限5万円まで)

    医療機関の要件等

    1. 生殖補助医療の保険医療機関で治療を受けたこと
    2. 実施した先進医療に係る実施機関として、届出を行っている又は承認されている医療機関であること

    (2)「国で審議中または審議予定の医療技術」を含む保険診療外の特定不妊治療を受けた場合

    治療1回あたりの助成額

    特定不妊治療費助成制度の治療ステージ
     治療ステージ  治療1回あたりの助成上限額 
    A・B・D・E30万円
    C・F10万円
    男性不妊治療
    A・B・D・E・F
    30万円
    • 不妊の原因を調べるための検査に係る費用、入院費や食事代、文書料は対象となりません。
    • 卵胞が発育しない等により採卵前に治療を中止した場合は、対象となりません。

    体外受精・顕微授精の治療ステージと助成対象範囲

    男性不妊治療について

    • 保険診療外の手術費用、凍結費用が対象です。
    • 採卵準備前に男性不妊治療を行ったが、精子を得られない、又は状態のよい精子が得られないため治療を中止した場合も助成の対象となります。(ただし、その場合も助成回数の1回にカウント)

    対象となる保険医療機関や技術について、該当するか分からない場合は、姫路市保健所健康課(079-289-1641)まで問い合わせてください。

    先進医療とは

    保険診療外の先進的な医療技術として認められたもので、保険診療と組み合わせて実施することができます。ただし、医療技術ごとに保険診療との併用ができる医療機関が異なり、保険診療との併用ができない場合もありますので、受診している医療機関へご確認ください。

    審議中等の技術とは

    先進医療会議において審議が行われている治療等で、まだ保険診療との併用が認められていません。そのため、一連の治療の中で保険が適用できる治療についても治療費が全額自己負担となりますので、この審議中等の技術の実施については主治医とよくご相談ください。

    3.助成回数

    助成回数一覧
    初回助成を受けた際の治療開始時の
    妻の年齢
    助成上限回数

    40歳未満

    43歳になるまでに開始した治療について 通算6回まで

    40歳以上43歳未満

    43歳になるまでに開始した治療について 通算3回まで
    43歳以降なし

    (注意事項)

    • (旧)特定不妊治療費助成制度における助成回数は、本制度での助成回数には引き継がれません。
    • 助成を受けた回数が通算助成上限回数に満たない場合であっても、43歳以上で開始した治療(1回の治療ごとの治療開始時の妻の年齢で見ます)については、助成の対象となりません。

    助成回数のリセットについて

    本事業による助成を受けた後に出産した場合(妊娠12週以降に死産に至った場合を含む)は、出産前に受けた助成回数をリセットすることができます。その場合、出生を確認できる書類(戸籍謄本、死産を証明するもの)が必要です。

    注意事項

    助成回数は、リセット後に初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢で再決定します。助成回数をリセットすることで助成回数が減ってしまう場合は、助成回数はリセットを適用しません。

    4.申請期限

    1回の治療が終了した日の同一年度内(令和6年3月31日まで)

    (注意)期日を過ぎると受付できません。期日までに書類が揃わない場合は、必ず期日までにご相談ください。

    申請から助成までの流れ

    1. 治療終了日から申請期限内に保健所に提出
    2. 審査後、「承認(不承認)決定通知書」が届く(約2、3週間後)
    3. 指定口座に助成金が入金(約3、4週間後)

    必要書類・申請受付場所

    申請書類 特定不妊治療等に係る先進医療費助成事業の申請書類のページへ

    申請場所 保健所1階申請受付窓口 (郵送の受付はしておりません。)

    備考

    • 過去の特定不妊治療費の受給状況について、他自治体へ照会すること、および交付決定情報を他自治体へ提供することがあります。  
    • 提出書類について不備がある場合は、再度、保健所へ来ていただくことがあります。

    不妊にまつわる悩みの相談

    不妊に関する情報(検査や治療についてなど)や不妊にまつわるさまざまな悩みや相談などに、専門知識を持った医師・助産師などの相談員がお答えします
    不妊・不育専門相談、男性不妊専門相談の情報(兵庫県ホームページ)別ウィンドウで開く

    【情報提供】不妊治療の保険適用について

    不妊治療の保険適用について、厚生労働省のホームページが更新されていますので、お知らせします。
    不妊治療の保険適用に関する内容は下記の厚生労働省ホームページをご確認ください。

    厚生労働省ホームページ:不妊治療に関する取組み(外部サイト)

    事業主さまへ

    仕事と不妊治療の両立支援のために

    厚生労働省では、働きながら不妊治療を受ける方が仕事と不妊治療の両立ができるよう、職場内で不妊治療への理解を深めていただくためのリーフレット等を作成しています。
    厚生労働省のホームページにおいてダウンロードできますので、ご活用ください。

    不妊治療と仕事の両立について(厚生労働省ホームページ)別ウィンドウで開く 

    お問い合わせ

    姫路市役所健康福祉局保健所保健所健康課

    住所: 〒670-8530 姫路市坂田町3番地

    住所の地図

    電話番号: 079-289-1641 ファクス番号: 079-289-0210

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