姫路市では、令和5年度より保険適用となった体外受精・顕微授精(生殖補助医療)等の特定不妊治療に併せて行われる先進的な医療等の治療費の一部を助成します。
令和5年度特定不妊治療等に係る先進医療費助成事業のご案内(令和5年4月1日以降に終了した治療が対象)
次の1から4すべてに該当する人
1回の治療過程(保険診療で胚移植術まで実施した一連の治療過程を「1回」とします。)に要した「先進医療部分」に係る自己負担額に対し、10分の7(上限5万円まで)
治療ステージ | 治療1回あたりの助成上限額 |
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A・B・D・E | 30万円 |
C・F | 10万円 |
男性不妊治療 A・B・D・E・F | 30万円 |
体外受精・顕微授精の治療ステージと助成対象範囲
対象となる保険医療機関や技術について、該当するか分からない場合は、姫路市保健所健康課(079-289-1641)まで問い合わせてください。
保険診療外の先進的な医療技術として認められたもので、保険診療と組み合わせて実施することができます。ただし、医療技術ごとに保険診療との併用ができる医療機関が異なり、保険診療との併用ができない場合もありますので、受診している医療機関へご確認ください。
先進医療会議において審議が行われている治療等で、まだ保険診療との併用が認められていません。そのため、一連の治療の中で保険が適用できる治療についても治療費が全額自己負担となりますので、この審議中等の技術の実施については主治医とよくご相談ください。
初回助成を受けた際の治療開始時の 妻の年齢 | 助成上限回数 |
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40歳未満 | 43歳になるまでに開始した治療について 通算6回まで |
40歳以上43歳未満 | 43歳になるまでに開始した治療について 通算3回まで |
43歳以降 | なし |
(注意事項)
本事業による助成を受けた後に出産した場合(妊娠12週以降に死産に至った場合を含む)は、出産前に受けた助成回数をリセットすることができます。その場合、出生を確認できる書類(戸籍謄本、死産を証明するもの)が必要です。
助成回数は、リセット後に初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢で再決定します。助成回数をリセットすることで助成回数が減ってしまう場合は、助成回数はリセットを適用しません。
1回の治療が終了した日の同一年度内(令和6年3月31日まで)
(注意)期日を過ぎると受付できません。期日までに書類が揃わない場合は、必ず期日までにご相談ください。
申請書類 特定不妊治療等に係る先進医療費助成事業の申請書類のページへ
申請場所 保健所1階申請受付窓口 (郵送の受付はしておりません。)
不妊に関する情報(検査や治療についてなど)や不妊にまつわるさまざまな悩みや相談などに、専門知識を持った医師・助産師などの相談員がお答えします
不妊・不育専門相談、男性不妊専門相談の情報(兵庫県ホームページ)別ウィンドウで開く
不妊治療の保険適用について、厚生労働省のホームページが更新されていますので、お知らせします。
不妊治療の保険適用に関する内容は下記の厚生労働省ホームページをご確認ください。
厚生労働省ホームページ:不妊治療に関する取組み(外部サイト)
厚生労働省では、働きながら不妊治療を受ける方が仕事と不妊治療の両立ができるよう、職場内で不妊治療への理解を深めていただくためのリーフレット等を作成しています。
厚生労働省のホームページにおいてダウンロードできますので、ご活用ください。
姫路市役所健康福祉局保健所保健所健康課
住所: 〒670-8530 姫路市坂田町3番地
電話番号: 079-289-1641 ファクス番号: 079-289-0210
電話番号のかけ間違いにご注意ください!