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    令和6年度 不育症治療支援事業

    • 公開日:2016年8月3日
    • 更新日:2024年4月2日
    • ID:3699

    妊娠はするけれども、流産や死産、新生児死亡などを繰り返すことを不育症といいます。

    姫路市では、不育症についての検査および治療を受けられたご夫婦に対し、経済的な負担を軽減するため、医療保険が適用されない医療費の一部を助成します。

    令和6年度から抗リン脂質抗体検査の項目が一部追加になっています。

    令和6年度 制度案内リーフレット

    対象者

    次の1から4すべてに該当する人

    1. 姫路市内に住所がある夫婦(事実婚関係にある夫婦を含む)であること
      (住民票が姫路市内にある期間の治療等であること。また、夫婦(事実婚)関係を証明する書類が必要です。)
    2. 治療等を行った期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること
    3. 2回以上の流産や死産、早期新生児死亡の既往があると医師に診断されていること
    4. 申請に係る治療等について、他の自治体が実施する不育症の治療等の助成を受けていないこと


    助成内容

    1. 助成金額
      不育症の検査(絨毛染色体検査を除く)および治療に要した保険適用外の医療費については10分の7
      不育症の検査(絨毛染色体検査)に要した保険適用外の医療費については6万円まで
    2. 助成回数
      1年度(令和6年4月1日から令和7年3月31日)の医療費について1回(通算助成回数の制限はありません)

    助成対象となる不育症の検査

    リスク因子の検査

    一次スクリーニング

    • 抗リン脂質抗体
      抗カルジオリピンβ2グルコプロテインI(CLβ2GPI)複合体抗体
      抗カルジオリピン(CL)IgG抗体
      抗カルジオリピン(CL)IgM抗体
      ループスアンチコアグラント
    • 夫婦染色体検査

    選択的検査

    • 抗リン脂質抗体
      抗PEIgG抗体(抗フォスファチジルエタノールアミン抗体)
      抗PEIgM抗体(抗フォスファチジルエタノールアミン抗体)
      抗PS/PT抗体(フォスファチジルセリン依存性抗プロトロンビン抗体) 
      ネオ・セルフ抗体(抗β2GPI/HLA-DR抗体)   
    • 血栓性素因スクリーニング(凝固因子検査)
      第Ⅻ因子活性
      プロテインS活性又はプロテインS抗原
      プロテインC活性又はプロテインC抗原
      APTT(活性化部分トロンボプラスチン時間)

    絨毛染色体検査

    令和4年12月より先進医療に追加された、流死産検体を用いた遺伝子検査(次世代シーケンサーを用いた流死産絨毛・胎児組織染色体検査)も対象となります。

    助成対象となる不育症の治療

    • 低用量アスピリン療法
    • ヘパリン療法(ヘパリン在宅自己注射療法を含む。また、ヘパリノイドを使用するものを含む。)

    申請受付期間

    治療を実施した日の同一年度内(3月31日まで)

    例外

    • 「姫路市不育症治療支援事業受診等証明書」における「今回の治療期間」の末日が令和7年1月1日から令和7年3月31日までの場合にかぎり、令和7年4月30日(水曜日)まで申請可
    • 治療がまだ継続している場合も、治療期間の末日は3月31日とみなします。
    • 治療等を受けている年度途中で43歳になった方は、この例外は適用されませんので、かならず年度内にご申請ください

    必要書類・申請受付場所

    申請書類をそろえて、保健所1階申請受付窓口にご提出ください。
    (1)、(2)、(6)、(7)は保健所1階窓口にもあります。(1)、(2)については令和5年度より様式を変更していますのでご注意ください。

    (4)、(5)は市役所・駅前市役所・支所・出張所・サービスセンター等で交付しています。(証明書交付に必要な手数料は自己負担になります。)

    (1)申請用紙

    • 「日付」の欄には、届出日の日付を記入してください。
    • 「住所」はご夫婦の住所を記入してください。 夫婦の居所が異なる場合に、住所以外の居所を下段に記入してください。

    (2)受診等証明書

    • 主治医または薬局で記入してもらってください。医療機関、薬局の指定はありません。
    • 不育症検査結果個票については、該当検査を実施した場合に併せて記入してもらってください。

    (3)領収書

    • 原本(医療費控除などで原本が必要な場合は、申し出てください)。

    (4)住民票等

    • 世帯全員のもので、続柄および戸籍の筆頭者の記載のあるもの。
    • マイナンバーの記載のないものにしてください。 

    (5)戸籍謄本(抄本)

    • 住民票では夫婦の婚姻関係が確認できない方は必要です。(発行から3か月以内のもの)
    • 事実婚関係の場合は両人分それぞれ必要です。

    (6)相手方登録申出書

    • 振込先を登録するための書類です。初回申請の方、また、2回目以降でも前回と住所や口座に変更のある場合に必要です。

    (7)事実婚関係に関する申立書

    • 事実婚関係の場合は必要です。

    (8)通帳・印鑑

    • 振込先の登録、確認に必要です。

    備考

    • 過去の不育治療費助成の受給状況について、他自治体へ照会すること、および交付決定情報を他自治体へ提供することがあります。
    • 提出書類について不備がある場合は、再度、保健所へ来ていただくことがあります。

    不妊・不育の専門相談