障害のある方の就労に係る相談、支援についてはさまざまな機関において実施しています。
このページでは、障害のある方やサービス提供事業者に対して、お困りごとに応じた適切な支援機関、支援制度についてご案内します。
まずは、就職活動でうまくいかないことの相談をしてみませんか?
社会経験が少なく、働くことに悩みのある方向け
就職活動の方法がわからないといった方向け
同一フロアにハローワークステーション姫路があります。
就職を希望する障害のある方や在職中の障害のある方向け
「ひょっとしたら、自分には障害があるのかもしれない。」「自分に何か専門的なサポートが必要かもしれない。」といった疑いの時点でも相談可能です。
何もしないより、不安な気持ちを伝えてみてください。
利用の際は、事前の予約が必要です。
障害のある方の働き方について、就労系福祉サービスの支援内容や特徴についてまとめています。
(市内事業所数は令和4年8月現在)
雇用契約に基づき、労働の対価として給与を得ます。
障害者であることを伝えて就労する形(障害者手帳必須でオープン就労ともいう)と障害者であることを伝えずに就労する形(クローズド就労ともいう)があります。
一般に障害者の法定雇用率を達成する目的で行うのはオープン就労ですが、会社側のみに手帳所持を知らせ、周囲には伝えていない場合もあります。
法定雇用率を達成するため、近年大きく需要が増えました。
ハローワークや学校・特別支援学校の進路指導部を通して求職します。
企業の体制により、障害者の働く環境はさまざまであり、障害特性等も踏まえて、周囲の支援者の力を借りたり、対応を依頼することが望ましいです。
学卒直後以外の就労で、福祉系サービスを利用後、一般就労に至った障害者には、その就労を継続させるための「就労定着支援」というサービスが利用可能(就職して6カ月後から最長3年6カ月まで)です。
福祉サービスを経ていない場合や就労定着支援利用後は地域の就労・生活支援センター(姫路市の場合は職業自立センターひめじ)に登録し、支援を受けることができます。
雇用の形態により、社会保険加入の場合もあります。
給与報告書が出るため、年末調整や確定申告で障害者控除などを行うこととなります。
2年間の支給期間の間に、企業への一般就労を目指すための就労訓練を行います。
作業訓練の他、施設外支援等で一般就労を想定した訓練を行ったり、求職活動に必要なハローワークへの登録・履歴書の記載方法等の指導、どのような職種が向いているかなどの相談も行えます。
就労アセスメント目的で短期間(概ね1、2カ月程度)利用することも可能です。
障害があることの確認ができれば手帳を所持していなくても利用できるため、近年、障害がある特別支援学校以外の学校の卒業生や一般就労退職後の希望者が増えています。(オープン就労を選択する場合は、サービス利用中に障害者手帳の申請手続を行ってください。)
姫路市の就労移行支援事業所の大半が就労定着支援事業も行っているので、一般就労となってからの一体的な支援を受けやすいメリットがあります。
一般就労が困難な障害者に対し、支援を受けながら雇用契約を結ぶ形での就労です。
原則として最低賃金以上での契約となり、時給制のところが多いです。
ハローワークを通して求職します。
雇用調整助成金等の対象になる場合もあり、その際には雇用契約前の雇用予約は行えません(見学は可能)。
あくまでも福祉就労であるため、市町村が発行する受給者証(支給決定が必要)が必須です。
4時間から6時間程度の勤務のところが多く、また、残業があったり、寸志程度のボーナスが支給されるところもあります。
週5回休みなく通勤し、4時間勤務で月約7万円程度、6時間勤務で月約10万円程度の給与となりますが、社会保険のないところが多いです。
給与報告書においては、年末調整時や確定申告で、障害者控除等手続を本人主体ですることが必要です。
一般就労が困難な障害者に対し、福祉的な環境で生産活動その他の活動の機会の提供その他就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の支援を行います。
利用契約に基づき、給与ではなく工賃を作業の対価として受け取ります。
一般就労が困難な方が利用する就労訓練のため、アルバイトを行いながら利用するなどは姫路市においては原則支給決定していません。
また、ほとんどの事業所の工賃は月3,000円から15,000円程度です。
就労準備のための訓練としては、生活リズムを整える、決まった内容の作業を持続させるなどの基礎的内容が主となります。
仕事・作業としての働きかけとなりますが、重度障害の方でも利用していたり、病状や障害特性に配慮しながら訓練を受けるので、週5日以下の利用の仕方も広がってきています。
福祉サービスを提供している事業所については「指定障害福祉サービス事業者・指定児童通所支援事業者・指定地域生活支援事業者一覧」をご活用ください。
上肢、下肢、体幹、全身等の部位により、装具や車椅子、杖など利用あり
環境的な配慮(バリアフリーや通路の幅、手すり)が必要な場合の他、在宅勤務を検討すべき場合もあります。
視覚機能の残存度や視野欠如の範囲により個別に違う。白杖、拡大鏡、録音機等の利用あり
点字や拡大鏡、録音機等の利用の他、勤務場所の動線の安全確保や音声での案内などの配慮も必要です。
聴覚機能の残存度や先天性かどうかにより、手話や補聴器、発語装置の利用あり
手話や補聴器、発語装置、筆談ボードの利用の他、危険に気づきにくいなどの面で光や振動で知らせるなど配慮が必要です。
心臓・腎機能・小腸・直腸・呼吸器・ぼうこう・平衡機能・そしゃく・肝臓・免疫等の各機能
透析や通院などの時間の確保、ストマの排泄処理のためやそしゃくが困難な場合の食事のための設備確保、酸素ボンベへの発火危険への排除、障害自体秘密である等の配慮が必要です。
兵庫県の療育手帳の判定は重度(A)、中度(B1)、軽度(B2)
自閉傾向やパニック発作、口頭指導だけでは理解しにくい等の対応が必要です。
病状によるが、投薬にて安定している人も多い
病状により、平日に決まった通院が必要な場合があります。
人間関係で不調になりやすかったり、思い込みに左右されたりするので、軽い勤務や短時間勤務の検討も必要です。
感覚や物事の捉え方、受け取り方に特徴がある場合が多い
自閉症スペクトラム障害、学習障害、注意欠陥多動障害等で配慮すべき内容は異なります。
自閉傾向がある方も多いです。どんな配慮が必要か自身で伝えられることもあります。
姫路市役所 健康福祉局 保健福祉部 障害福祉課 支援相談担当
電話番号: 079-221-2457 ファクス番号: 079-221-2374
E-mail: syogaif@city.himeji.lg.jp