ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

PC版

Multilingual

あしあと

 

    令和6年度実施の税制改正

    • 公開日:2024年1月30日
    • 更新日:2024年2月13日
    • ID:26610

    令和6年度個人市民税・県民税の改正事項

    森林環境税(国税)の課税開始

    森林環境税とは、2024(令和6)年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税であり、市町村において、個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円が徴収されます。

    その税収の全額が、国によって森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。森林環境譲与税は、市町村においては、「森林整備及びその促進に関する費用」に、また、都道府県においては「森林整備を実施する市町村の支援等に関する費用」に充てることとされています。

    本市における森林環境譲与税を活用した森林整備等の取り組みを公表しておりますので詳細については森林環境譲与税をご覧ください。

    総務省ホームページ(外部サイト)別ウィンドウで開く
    林野庁ホームページ(外部サイト)別ウィンドウで開く

    上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一について

    令和6年度の住民税(市県民税)から上場株式等の配当所得等や譲渡所得等に係る所得の課税方式を所得税と一致させるよう改正されました。令和5年分以降の所得について、所得税と住民税(市県民税)で異なる課税方式を選択することはできません。詳細については上場株式の譲渡所得及び配当所得の課税方式の選択(令和6年度以降廃止)をご参照ください。

    扶養控除等の国外扶養親族の要件見直し

    扶養控除の対象となる国外居住親族の要件が改正され原則として30歳以上70歳未満の者が扶養親族から除外されます。ただし、以下の場合は必要書類を提出の上、扶養控除の対象とすることができます。必要書類や扶養控除の詳細については住民税のさまざまな控除をご覧ください。

    • 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者
    • 障がい者
    • 扶養控除等を申告する納税義務者から前年中に生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者

    お問い合わせ

    姫路市役所財政局税務部市民税課

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階

    住所の地図

    電話番号: 079-221-2261  ファクス番号: 079-221-2752

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム