障害福祉サービス等を提供する事業者における事故等発生時の報告についてご案内しています。
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」等により、障害福祉サービス事業者等は、サービスの提供による利用者のケガ又は死亡事故等が発生した場合、市町へ報告する義務があります。
次の両者に報告が必要です。
障害福祉サービス事業者等及び市町等における事故等発生時の報告取扱要領(準則例)について別ウィンドウで開く(兵庫県のホームページに移動します。)
姫路市役所健康福祉局福祉総務部障害福祉課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階
電話番号: 079-221-2454 ファクス番号: 079-221-2374
電話番号のかけ間違いにご注意ください!