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    成年年齢引き下げに伴うマイナンバーカード有効期間の変更

    • 公開日:2022年3月2日
    • 更新日:2022年3月2日
    • ID:20234

    令和4年4月1日以降、民法の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられることに伴い、令和4年4月1日以降は、マイナンバーカードの有効期間は以下のとおり変更なります。

    詳しくは、「マイナンバー総合サイト」(地方公共団体情報システム機構(J-LIS))別ウィンドウで開くもご覧ください。

    変更前

    • 20歳以上の方:10年間(カード発行日から10回目の誕生日まで)
    • 20歳未満の方:5年間(カード発行日から5回目の誕生日まで)

    変更後

    • 18歳以上の方:10年間(カード発行日から10回目の誕生日まで)
    • 18歳未満の方:5年間(カード発行日から5回目の誕生日まで)

    変更基準日

    令和4年4月1日(マイナンバーカード発行元の地方公共団体システム機構における申請受付日)

    市の窓口で令和4年3月31日までに申請されても、マイナンバーカードを発行している地方公共団体情報システム機構が交付申請書を受理した日が令和4年4月1日以降になると、変更後の取扱いとなります。