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    電子証明書

    • 公開日:2019年5月30日
    • 更新日:2023年12月5日
    • ID:6783

    電子証明書とは

    電子証明書とは、インターネットを通じた申請や届出等の行政手続を行う際や、インターネットサイトにログインを行う際に、他人によるなりすましやデータの改ざんを防ぐために用いられる本人確認の手段である「公的個人認証サービス」を利用することができる、マイナンバーカードに搭載された機能です。電子証明書には、署名用電子証明書と利用者証明用電子証明書の2種類があり、それぞれの特徴は以下のとおりです。

    署名用電子証明書とは

    インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用します(例:e-Tax等の電子申請)。「作成・送信した電子文書が、利用者が作成した真正なものであり、利用者が送信したものであること」を証明することができます。

    (注)15歳未満の方には発行できません。

    利用者証明用電子証明書とは

    インターネットサイトやコンビニ等のキオスク端末等にログインする際に利用します(例:マイナポータルへのログイン、コンビニでの公的な証明書の交付。)「ログインした者が、利用者本人であること」を証明することができます。

    公的個人認証サービスに関する各種情報は以下のホームページにも掲載されていますのでご覧ください。

    公的個人認証ポータルサイト別ウィンドウで開く

    署名用電子証明書の利用

    国税の電子申告、電子納税

    詳しくは次のページをご覧ください。

    e-Tax:国税電子申告・納税システム別ウィンドウで開く

    地方税の電子申告等

    詳しくは次のページをご覧ください。
    市税の電子申告について(主税課ホームページ)

    その他、自動車保有関係手続のワンストップサービスやe-Gov電子申請システム等、国のさまざまな手続きにおいて利用することができます。
    詳しくは次のページをご覧ください。
    ご利用できる行政手続き(公的個人認証ポータルサイト)別ウィンドウで開く

    利用者証明用電子証明書の利用

    証明書等コンビニ交付サービス

    姫路市では、マイナンバーカード(利用者証明用電子証明書を搭載しているものに限る)をお持ちの方に証明書等コンビニ交付サービスを提供しています。このサービスは、全国の主要なコンビニ等に設置してあるマルチコピー機を利用して、利用者証明用電子証明書暗証番号を入力の上、セルフサービスで証明書等を取得できます。朝から夜まで、土曜日・日曜日・祝日でも、お近くのコンビニでご利用いただける便利なサービスをぜひご利用ください。

    取得できる証明書等

    住民票の写し・印鑑登録証明書・所得(課税)証明書
    戸籍全部事項証明書・戸籍個人事項証明書
    戸籍の附票の写し

    利用できる時間

    午前6時30分から午後11時00分まで(12月29日から翌年1月3日までおよびメンテナンス日を除く)

    利用できる店舗

    全国のセブン‐イレブン・ファミリーマート・ローソン ほか(マルチコピー機のある店舗に限る)

    交付手数料

    住民票の写し・印鑑登録証明書・所得(課税)証明書 各1通200円
    戸籍全部事項証明書・戸籍個人事項証明書 各1通350円
    戸籍の附票の写し 1通200円

    備考

    詳しくは次のページをご覧ください。
    各種証明書のコンビニ交付サービス

    健康保険証としての利用

    マイナンバーカードが健康保険証として利用できます。(令和3年10月本格運用予定。)

    詳しくは、マイナンバーカードの健康保険証利用について(デジタル戦略室)をご覧ください。

    マイナポータル

    マイナポータルは、政府が中心となり運営するオンラインサービスです。子育てに関する行政手続がワンストップでできたり、行政からのお知らせが自動的に届いたりします。

    詳しくは、マイナポータルについて(デジタル戦略室)をご覧ください。

    電子証明書の新規発行、更新手続き

    マイナンバーカードには署名用電子証明書、利用者証明用電子証明書が初期搭載されています。(マイナンバーカード申請時に不要とチェックした場合を除きます。)電子証明書の利用を希望する場合は、まずはマイナンバーカードを申請してください。申請についてはマイナンバーカードの申請方法をご覧ください。

    電子証明書の有効期間(発行日から5回目の誕生日まで)が満了した場合は、電子証明書の更新手続きが必要です。詳しくはマイナンバーカードと電子証明書の更新についてをご覧ください。

    電子証明書の暗証番号変更、再設定手続き

    電子証明書の暗証番号は、入力を連続して3回(署名用電子証明書は5回)間違えるとロックされます。数字4桁の暗証番号を忘れたり、ロックがかかってしまった場合は、市の窓口にお越しいただき、再設定を行う必要があります。署名用電子証明書の暗証番号(英数字6桁から16桁)のみの再設定は、一部のコンビニでも行うことができます。詳しくは下記をご覧ください。

    暗証番号を覚えているが、変更したい場合は、市の窓口で手続きを行うか、ご自身のパソコン・スマートフォン(対応機種に限る)を使用し、インターネットを介して暗証番号の変更が可能です。(パソコンの場合はICカードリーダライタが必要です。)

    受付できる場所

    お近くの市の窓口(住民窓口センター・支所・地域事務所・駅前市役所・出張所・サービスセンター)

    駅前市役所・飾磨支所では、土曜日・日曜日・祝日(午後4時30分まで)、平日時間外(午後6時30分まで)も受付していますが、毎月第3土曜日と翌日曜日、年末年始他、システムメンテナンスの日は受付できません。

    申請時に必要な書類等

    次の書類が必要です。(任意代理人の方が窓口に来られる場合、即日で電子証明書の暗証番号変更、再設定を行うことはできませんのでご注意ください。また、本人が15歳未満または成年被後見人の場合は、法定代理人によるお手続きが必要です。)

    本人(15歳未満・成年被後見人の方を除く)が手続きする場合

    • マイナンバーカード
    • 下記の本人確認書類表より【A】1点または【B】1点(暗証番号再設定の場合)

    本人以外の方(本人が15歳未満または成年被後見人の場合の法定代理人)が手続きする場合

    • 本人のマイナンバーカード
    • 下記の本人確認書類表より本人の【A】1点または【B】1点(暗証番号再設定の場合)
    • 本人の戸籍全部事項証明書(本人が15歳未満の場合) 法定代理人と本人が同一世帯の場合、または本籍地が姫路市内である場合は不要
    • 成年後見登記事項証明書(本人が成年被後見人の場合)
    • 代理人の本人確認書類(下記の表より【A】2点または【A】【B】1点ずつ)
    本人確認書類表

    【A】

    (顔写真付きのものに限る) 

     住民基本台帳カード(Bタイプ)、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以後に交付されたものに限る)、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書

    【B】

    (氏名+生年月日または、氏名+住所の記載があるものに限る) 

     海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃、空気銃所持許可証、特殊電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、対空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、官公署(独立行政法人および特殊法人を含む)がその職員に対して発行した身分証明書、地方公共団体が交付する敬老手帳、生活保護受給者証、健康保険の被保険者証、介護保険の被保険者証、後期高齢者医療保険被保険者証、各種年金証書、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、福祉医療受給者証、官公署発行の書類のみならず、社員証、学生証、学校名が記載された各種書類等

    本人以外の方(任意代理人)が手続きする場合

    代理人からの申請に基づき、本人宛に照会文書を送付します(転送不可)。本人が記入した照会文書を代理人が持参された際に、暗証番号変更・再設定の処理を行います。

    • 申請時に必要なもの
    1. 本人のマイナンバーカード
    2. 代理人の本人確認書類(上記の表より【A】2点または【A】1点【B】1点ずつ)
    • 照会文書持参時に必要なもの
    1. 本人のマイナンバーカード
    2. 代理人の本人確認書類(上記の表より【A】2点または【A】1点【B】1点ずつ)
    3. 市役所から本人宛に送付した照会文書(ご本人が代理人名、暗証番号等の記入をしたもの)

    電子証明書の失効について

    次のような場合に各電子証明書は失効しますので、ご注意ください。

    署名用電子証明書の失効事由

    • 電子証明書失効申請、秘密鍵漏えい等届出が提出された場合
    • 転居、婚姻などの届出や、町名地番変更の実施などにより、住民票の内容(氏名、住所、生年月日、性別)に変更があった場合
    • 電子証明書の記録内容に誤りがあった場合
    • 発行者署名符号が漏えい、滅失または毀損した場合(発行者署名符号地方公共団体情報システム機構が電子署名に用いる暗号)
    • 有効期間(原則発行日から5回目の誕生日まで)が満了した場合
    • マイナンバーカードが廃止された場合

    利用者証明用電子証明書の失効事由

    • 電子証明書失効申請、秘密鍵漏えい等届出が提出された場合
    • 電子証明書の記録内容に誤りがあった場合
    • 有効期間(原則発行日から5回目の誕生日まで)が満了した場合
    • マイナンバーカードが廃止された場合

    各電子証明書の失効後、再度搭載をご希望の場合は「電子証明書の暗証番号再設定」と同様の手続きになります。

    電子証明書を最初に発行したときと同じ暗証番号が必要です。

    ご注意ください

    現在お持ちの住民基本台帳カードによる電子証明書の発行・更新は、平成27年12月22日(火曜日)をもって終了しました。

    平成28年1月以降は、マイナンバーカードによる電子証明書の発行に変わりました。

    • 平成28年1月以降は住民基本台帳カードでの電子証明書の発行・更新はできません。
    • マイナンバーカードは即日交付できません(交付までには約1ヶ月かかります(令和3年9月現在))。交付を希望される場合は余裕を持って申請してください。

    マイナンバーカードの申請についてはマイナンバーカードの申請方法をご覧ください。