マイナンバー通知カードは令和2年5月25日に廃止されました。
廃止後は、通知カードの再交付申請及び住所・氏名等券面変更の手続きが出来なくなります。
通知カードをマイナンバー(個人番号)の証明用として使用するには、通知カードの記載事項(氏名・住所等)が、住民票と完全に一致している必要があります。一致していないと証明書として使用できなくなりますのでご注意ください。
通知カードの情報が最新でない場合、マイナンバー(個人番号)を証明するには、マイナンバーカードを取得していただくか、マイナンバー入りの住民票を取得していただく必要があります。マイナンバーカードの発行は申請から2カ月程度(令和3年3月現在)かかりますので、なるべく早く取得されることを推奨いたします。
マイナンバーの通知は個人番号通知書により行われます。
この個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類として使用できません。