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    住民基本台帳カード

    • 公開日:2016年6月21日
    • 更新日:2023年11月28日
    • ID:3410

    平成28年1月からマイナンバーカードの交付が開始されたことに伴い、住民基本台帳カードの交付(新規発行・再発行・更新)は終了しました。

    住民基本台帳カードの交付の終了

    平成28年1月からマイナンバーカードの交付開始に伴い、平成27年12月28日(月曜日)をもって住民基本台帳カードの交付(新規発行・再発行・更新)は終了しました。
    すでにお持ちの住民基本台帳カードは、券面に記載されている有効期限日までご利用いただけます。
    ただし、住民基本台帳カードとマイナンバーカードの両方を同時に持つことはできません。(マイナンバーカードの交付時に、住民基本台帳カードを廃止・回収します)

    住民基本台帳カードによる電子証明書の発行等の終了

    住民基本台帳カードによる電子証明書の発行等の手続きが、平成27年12月22日(火曜日)をもって終了となり、平成28年1月以降は、マイナンバーカードによる電子証明書の発行に変わります。
    現在、住民基本台帳カードに搭載された電子証明書を利用されている場合、その有効期限まではご利用いただけます。
    有効期限に達し、電子証明書の更新を希望される場合は、マイナンバーカードに切り替えていただく必要があります。
    マイナンバーカードは申請してからカードを交付できるようになるまでに日数を要します。マイナンバーカードの交付を希望される方はお早めに申請していただきますようお願いします。

    住民基本台帳カードの継続利用(他都市からの転入の場合)

    有効期間内の住民基本台帳カードをお持ちの方が他市町村から姫路市に転入された場合は、住民基本台帳カードの継続利用処理が必要です。

    新しい住所の住民票が発行可能になった後、約1時間経ってからお手続きができるようになります。それ以前は情報が連携されていないためお手続きができません。

    住民基本台帳カードの券面記載事項及びICチップの内部記載事項を変更します。

    届出人

    • 本人(15歳以上)または同一世帯員(本人と共に異動する人)
    • 代理人

    手続きができる期間

    転入届をした日から90日以内

    次の場合は住民基本台帳カードは失効し、継続利用ができません。マイナンバーカードの申請をしてください。

    • 転入届出日から90日を経過した場合
    • 転入届を「転出予定日から30日以内」かつ「転入日(新住所に住み始めた日)から14日以内」に行っていない場合
    • 継続利用の手続きをしないで次の転出先に転出してしまった場合

    必要書類

    本人もしくは異動後の同一世帯員が来られる場合

    • 住民基本台帳カード
    • (本人以外が窓口に来られる場合)窓口に来られる方の本人確認書類

    カード内部の情報を更新するため、カード交付時に設定した数字4桁の暗証番号が必要です。

    本人と別世帯の法定代理人が来られる場合(本人が成年被後見人または15歳未満の場合)

    • 本人の住民基本台帳カード
    • 戸籍全部事項証明書等、法定代理人の資格を証明する書類
    • 代理人の本人確認書類

    カード内部の情報を更新するため、カード交付時に設定した数字4桁の暗証番号が必要です。

    任意代理人が来られる場合(即日では処理できません)

    • 本人の住民基本台帳カード
    • 法定代理人の場合、戸籍全部事項証明書等その資格を証明する書類
    • 代理人の本人確認書類

    届出後、ご本人の住民登録のある住所地に「住民基本台帳カード券面記載事項変更通知書兼照会書」をお送りしますので(転送不可)、届きましたら必要事項をご記入の上、代理人の本人確認書類及びご本人の住民基本台帳カードとともに代理人に持参させてください。(上記「手続きができる期間」にご注意ください)

    照会書には暗証番号の記入が必要です。暗証番号が不明の場合は、手続きについて事前に問い合わせてください。

    住民基本台帳カードの券面事項の変更(市内での転居・氏名の変更)

    有効期間内の住民基本台帳カード(顔写真付きのものに限る)をお持ちの方で、住所変更(市内での転居)や、戸籍の届出等による氏名・通称等の変更が生じた場合は、券面記載事項の変更が必要となりますので、市の窓口(住民窓口センターまたは支所、地域事務所、駅前市役所、出張所、サービスセンター)に下記の必要書類をお持ちください。

    新しい住所または氏名の住民票が発行可能になった後、約1時間経ってからお手続きができるようになります。それ以前は情報が連携されていないためお手続きができません。

    住民基本台帳カードの券面記載事項及びICチップの内部記載事項を変更します。

    届出人

    • 本人(15歳以上)または同一世帯員(本人と共に異動する人)
    • 代理人

    必要書類

    本人もしくは異動後の同一世帯員が来られる場合

    • 住民基本台帳カード
    • (本人以外が窓口に来られる場合)窓口に来られる方の本人確認書類

    カード内部の情報を更新するため、カード交付時に設定した数字4桁の暗証番号が必要です。

    本人と別世帯の法定代理人が来られる場合(本人が成年被後見人または15歳未満の場合)

    • 本人の住民基本台帳カード
    • 戸籍全部事項証明書等、法定代理人の資格を証明する書類
    • 代理人の本人確認書類

    カード内部の情報を更新するため、カード交付時に設定した数字4桁の暗証番号が必要です。

    任意代理人が来られる場合(即日では処理できません)

    • 本人の住民基本台帳カード
    • 代理人の本人確認書類

    届出後、ご本人の住民登録のある住所地に「住民基本台帳カード券面記載事項変更通知書兼照会書」をお送りしますので(転送不可)、届きましたら必要事項をご記入の上、代理人の本人確認書類およびご本人の住民基本台帳カードとともに代理人に持参させてください。

    照会書には、暗証番号の記入が必要です。暗証番号が不明の場合は、お手続きについて事前に問い合わせてください。

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