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    自動車改造費の助成

    • 公開日:2009年12月16日
    • 更新日:2023年6月9日
    • ID:1046

    自動車改造費の助成についてご案内しています。

    制度概要

    身体障害者自らが所有し、運転する車の操向装置、駆動装置の全部又は一部を改造した場合、その費用の一部を助成します。
    平成18年10月から地域生活支援事業の社会参加促進事業として実施しています。

    対象者

    身体障害者手帳を所持し、次のすべての条件を満たす方。ただし、改造を行った1か月以内に助成手続きを行った場合に限ります。

    1. 支給の申請を行う月の属する年度(支給の申請を行う月が4月から7月までの間にあっては、前年度)分の市町村民課税所得額(各種所得控除後の額)が、当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えていない方
    2. 就労等のため、自らが所有し運転される方
    3. 過去5年間において本事業の支給を受けていない方

    なお、自動車の総排気量が2.5リットルを超える場合は助成の対象となりません。

    助成額

    10万円を限度として助成します。

    申請に必要なもの

    申請に必要なものは以下のとおりです。

    • 自動車改造助成事業利用申請確認書
    • 地域生活支援給付費支給申請書
    • 相手方登録申出書
    • 改造見積書1通
    • 領収書
    • 車検証
    • 運転免許証
    • 写真
    • 身体障害者手帳

    申請窓口

    上記の申請に必要なものを、障害福祉課まで提出してください。メール、ファクスでは受け付けていません。
    姫路市役所障害福祉課
    〒670-8501
    姫路市安田4丁目1番地(本庁舎1階)
    電話番号079-221-2305

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