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    地域生活支援サービス

    • 公開日:2019年10月30日
    • 更新日:2019年10月30日
    • ID:9975

    訪問入浴サービス事業

    在宅での入浴に支障がある身体障害者(児)に対して、訪問入浴を実施しています。
    利用にあたっては、地域生活支援事業の支給決定を受ける必要があります。

    詳しくは地域生活支援事業のページをご覧ください。

    移動支援事業

    屋外での移動が困難な障害者(児)について、円滑に外出することができるよう、移動のための支援を行います。
    利用にあたっては、地域生活支援事業の支給決定を受ける必要があります。

    詳しくは地域生活支援事業のページをご覧ください。

    地域活動支援センター事業

    障害者等につき、地域活動支援センターその他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進その他の支援を提供します。利用者に対し創作的活動、生産活動の機会の提供等地域の実情に応じた支援を行う基礎的事業及び機能強化事業で構成されます。
    利用にあたっては、地域生活支援事業の支給決定を受ける必要があります。

    詳しくは地域生活支援事業のページをご覧ください。

    日中短期入所事業

    居宅において介護を行う者の疾病等により介護者が不在となる場合に、障害者(児)を障害者支援施設等に、日帰りで入所させ、入浴、排泄又は食事の介護等のサービスを提供します。
    利用にあたっては、地域生活支援事業の支給決定を受ける必要があります。

    詳しくは地域生活支援事業のページをご覧ください。

    タイムケア事業

    小学校・中学校・高校に在籍している障害児に対し、下校後に活動する場を確保するとともに、障害児を持つ家族の就労支援と一時的休息を目的として、空き教室等で障害児を預かるサービスを実施しています。
    利用にあたっては、地域生活支援事業の支給決定を受ける必要があります。

    詳しくは地域生活支援事業のページをご覧ください。

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