住宅改造費の助成についてご案内しています。
身体障害者(児)又は知的障害者(児)の方が住み慣れた家で生活できるよう、身体状況に合わせて行う住宅改造費を助成します。
ただし、介護保険制度または日常生活用具費給付事業から住宅改修費の給付を受けられる場合は、その制度を優先して利用していただきます。なお、助成を受けるには事前申請が必要です。
上記2点のいずれかに該当する方を含む世帯(所得制限あり)
対象世帯の既存住宅の居室、台所、浴室、洗面所、便所、玄関、廊下、階段等の改造のうち、市長が助成対象者の日常生活を維持するために必要と認める範囲の工事
新築・建替・大規模な改築工事、老朽・破損箇所の修繕工事は対象になりません。(バリアフリー工事が含まれている場合でも、制度の趣旨から外れるため対象とはなりません。)
100万円と改造工事費を比べて、金額の低い方に次の助成率をかけた額が助成金となります。
詳しくは障害福祉課まで問い合わせてください。
なお、65歳以上の方については介護保険課(電話079-221-2449)が窓口となります。
姫路市役所障害福祉課
〒670-8501
姫路市安田4丁目1番地(本庁舎1階)
電話番号 079-221-2305
姫路市役所健康福祉局福祉総務部障害福祉課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階
電話番号: 079-221-2454 ファクス番号: 079-221-2374
電話番号のかけ間違いにご注意ください!