重度障害者等に対する就労支援として、通勤や職場等における支援を行うことで障害者の就労機会の拡大を図ります。
姫路市内に居住している重度訪問介護、同行援護又は行動援護の支給決定を受けている重度障害者等で、以下のいずれかに該当する方が対象となります。
具体的な利用を検討する場合は、利用者、雇用先の企業、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)、姫路市等で支援方法の協議が必要となります。まず、障害福祉課までご連絡ください。
資料
重度障害者大学修学支援事業利用のにあたってのイメージ図です。
令和4年4月1日より適用
重度障害者が修学するために必要な支援体制を大学等が構築できるまでの間において、重度障害者に対して修学に必要な身体介護等を提供することで、障害者の社会参加の促進を行います。
自宅から大学等への移動や学校内での活動において、ヘルパーが支援をします。
(例)食事介助、排せつ介助、衣類の着脱、水分補給、移動介助など
ただし、大学等の支援が可能な部分については、当該支援が優先となります。
以下の要件を全て満たしている方が対象となります。
姫路市内に居住し、重度訪問介護を利用している方又は準ずる方(姫路市内に下宿している方を含む)
なお、姫路市に住民票を有する方で他市町村で下宿する場合は、下宿先の市町村へ問い合わせてください。
学校教育法に基づく大学等(大学(大学院及び短期大学を含む)及び高等専門学校)で、以下の要件を全て満たしている機関。
サービス利用に要した費用の1割が利用者負担になります。
ただし、所得に応じて負担上限月額が設定されます。
負担上限月額は世帯における市町村民税の課税状況により、決定しています。
詳しくは下記の連絡先に問い合わせてください。
居宅介護又は重度訪問介護の指定を受けた事業者(姫路市と個別に委託契約を結ぶ必要があります)
申請には、依頼したい事業者及び在学中又は入学予定の大学等と調整を行った上で、複数の申請書類を提出する必要があります。
まず、障害福祉課までご連絡ください。
資料
重度障害者大学修学支援事業利用のにあたってのイメージ図です。
平成31年3月27日より運用