日常生活用具費の支給
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- ID:10029
日常生活用具費の給付についてご案内しています。
制度概要
原則として、在宅の重度身体障害者(児)、知的障害者(児)、難病患者等に日常生活上の便宜を図る用具で、市長が定めるものの給付または貸与に係る費用を支給します。
なお、給付を受けるには、事前に申請が必要です。
お知らせ
令和6年度からの給付内容の拡充について
紙おむつの付属品を追加しました
紙おむつの付属品を追加しました。令和6年8月分からの適用となります。
- 尿とりパット(継続)
- サラシ、ガーゼ、脱脂綿、おしり拭き(追加)
基準額については変更されませんので、ご注意ください。
令和5年度からの給付内容の拡充について
用具(品目)を追加しました
令和5年度から以下の用具が日常生活用具に加わりました。令和5年4月1日申請受付分からの適用になります。
- 人工呼吸器用非常電源装置
在宅の身体障害者手帳の交付を受けている者又は難病患者(総合支援法対象疾病に限る。)であって、人工呼吸器の装着が必要と認められるもの。(医師の意見書が必要)
種類・耐用年数
- 正弦波インバーター発電機は10年です。
- ポータブル電源(蓄電池)は5年です。
基準額
- 正弦波インバーター発電機は100,000円(税込)です。
- ポータブル電源(蓄電池)は50,000円(税込)です。
備考
- ガソリン・ボンベ等の燃料は含みません。
令和2年度からの給付内容の拡充について
用具を追加しました
令和2年度から以下の用具が日常生活用具に加わりました。令和2年4月1日申請受付分からの適用になります。
- 人工内耳用専用電池
聴覚障害者(児)で、現に人工内耳を装用している人に、人工内耳のための充電池(充電器を含む)又は空気亜鉛電池が給付対象になりました。 - 人工喉頭<埋込式>(人工鼻)
音声・言語障害者(児)で無喉頭により、常時人工喉頭を使用している人で、医師の意見書等で人工鼻の必要性が認められる場合に給付対象になりました。
(なお、医療保険の対象となる場合は、日常生活用具費としては給付対象外となります。)
基準を見直しました
令和2年度から以下の日常生活用具の基準額等が変わりました。令和2年4月1日申請受付分からの適用になります。
- 人工内耳体外部装置(スピーチプロセッサ)
基準額を200,000円から片耳あたり300,000円とし、両耳ともに支給対象としました。 - 視覚障害者用時計
耐用年数を10年から5年に変更しました。 - 聴覚障害者用屋外信号装置
基準額が87,400円から97,700円になりました。
対象者
- 身体障害者手帳1、2級(給付種目によっては3級以下も可)を所持する在宅の障害者(児)
- 療育手帳A判定を所持する在宅の障害者(児)
- 在宅の難病患者等
- 例外として、入院・入所中であっても支給される用具があります。
用具の種目
用具の種目は以下のとおりです。
障害の内容にあった用具が支給対象となります。(障害内容や等級等により対象とならない場合があります。)
給付
介護・訓練支援用具
- 特殊寝台
- 特殊マット(知的障害者・児も対象)
- 特殊尿器
- 入浴担架
- 体位変換器
- 移動用リフト
- 訓練いす(児童のみ)
自立支援用具
- 入浴補助用具
- 便器
- 頭部保護帽(知的障害者・児も対象)
- つえ(T字状、棒状)
- 移動・移乗支援用具
- 特殊便器(知的障害者・児も対象)
- 火災警報器(知的障害者・児も対象)
- 自動消火器(知的障害者・児も対象)
- 電磁調理器(知的障害者も対象)
- 歩行時間延長信号機用小型送信機
- 聴覚障害者用屋内信号装置
令和2年度から基準額が97,700円になりました
在宅療養等支援用具
- 透析液加温器
- ネブライザー
- 電気式たん吸引器
- 動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
- 酸素ボンベ運搬車
- 視覚障害者用体温計(音声式)
- 視覚障害者用体重計
情報・意思疎通支援用具
- 携帯用会話補助装置
- 情報・通信支援用具(障害者向けパソコン周辺機器、アプリケーションソフト)
- 点字ディスプレイ
- 点字器
- 点字タイプライター
- 視覚障害者ポータブルレコーダー
- 視覚障害者用活字文書等読み上げ装置
- 視覚障害者用読書器
- 視覚障害者用時計
令和2年度から耐用年数が5年になりました - 聴覚障害者用通信装置(ファクス)
- 聴覚障害者用情報受信装置
- 人工喉頭(笛式・電動式又は埋込式(人工鼻))
埋込式(人工鼻)は令和2年度から - 点字図書
- 人工内耳体外部装置(スピーチプロセッサ)
令和2年度から基準額が片耳あたり300,000円になりました - 人工内耳専用電池(充電池(充電器を含む)又は空気亜鉛電池)
令和2年度から
排泄管理支援用具
- 収尿器
- ストーマ用装具(ストーマ装具(消化器系)・ストーマ装具(尿路系))
ストーマ用装具の付属品のうち給付対象とするもの
皮膚保護ペースト/皮膚保護パテ、皮膚保護パウダー、皮膚保護ウエハー、固定用ベルト、サージカルテープ、コンベックス・インサート、剥離剤(リムーバー)、皮膚被膜剤(スキンバリア)、レッグバッグ(下肢装着用蓄尿袋)、ナイトドレナージバッグ(夜間用蓄尿袋)、パウチカバー、皮膚保護剤穴あけ専用はさみ、消臭剤、カテーテルチップ - 紙おむつ
紙おむつの付属品のうち給付対象とするもの
尿とりパット - 洗腸用具
添付ファイル
費用負担
原則として費用の1割です。
申請に必要なもの
申請に必要なものは以下のとおりです。(様式は、障害福祉課にあります。)
- 地域生活支援事業給付等支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(日常生活用具給付等)
- 業者の見積書とカタログ(コピー可)
- 身体障害者手帳、または療育手帳、または難病受給者証(の写し)
- その他、難病患者等や一部の障害程度のほか、用具により、医師の意見書等が必要な場合があります。
申請窓口
- 上記の申請に必要なものを、障害福祉課まで提出してください。
- 家島事務所、夢前・香寺・安富保健福祉サービスセンターでも受け付けています。
- 65歳以上の方または介護保険制度が定める16の特定疾病に該当する40歳以上65歳未満の方で、特殊寝台など介護保険で貸与・支給される品目については、介護保険課(電話079-221-2449)が窓口となります。
担当
- 姫路市役所障害福祉課
- 〒670-8501
姫路市安田4丁目1番地(本庁舎1階) - 電話番号079-221-2305
関連情報
お問い合わせ
姫路市役所 健康福祉局 福祉総務部 障害福祉課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階別ウィンドウで開く
電話番号: 079-221-2454
ファクス番号: 079-221-2374