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就労・大学修学を希望する重度障害者における支援

  • 更新日:
  • ID:23445

重度障害者等就労支援事業

重度障害者等に対する就労支援として、通勤や職場等における支援を行うことで障害者の就労機会の拡大を図ります。

事業内容

  • 企業等が重度障害者等を雇用するに当たり、障害者雇用納付金制度に基づく助成金を活用しても雇用継続に支障が残る場合、就労中に必要となる喀痰吸引や姿勢の調整、安全確保のための見守りその他雇用の継続に必要な支援及び4か月目以降の通勤支援等に要する費用の一部を給付します。
  • 重度障害者等が自営業者等として働く場合において必要となる通勤や職場等における支援(重度訪問介護、同行援護、行動援護の支援内容と同等の支援)に要する費用の一部を給付します。

対象者

姫路市内に居住している重度訪問介護、同行援護又は行動援護の支給決定を受けている重度障害者等で、以下のいずれかに該当する方が対象となります。

  1. 企業に雇用されており、1週間の所定労働時間が10時間以上の方(就労継続支援A型事業所は除く)。
  2. 自営業者等であり(個人事業の開業届出を行っている者又は法人の代表者等)、自営業等に従事する時間が1週間のうち10時間以上であり、当該自営業等に従事することにより当該対象者の所得の向上が見込まれると認められる方 (1の対象者及び、国家公務員、地方公務員、国会議員、地方議会議員等の公務部門で雇用等される者その他これに準ずる者は除く)。

申請について

具体的な利用を検討する場合は、利用者、雇用先の企業、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)、姫路市等で支援方法の協議が必要となります。まず、障害福祉課までご連絡ください。

参考

資料

重度障害者大学修学特別事業

重度障害者が修学するために必要な支援体制を大学等が構築できるまでの間において、重度障害者に対して修学に必要な身体介護等を提供することで、障害者の社会参加の促進を行います。

事業内容

自宅から大学等への移動や学校内での活動において、ヘルパーが支援をします。

(例)食事介助、排せつ介助、衣類の着脱、水分補給、移動介助など

ただし、大学等の支援が可能な部分については、当該支援が優先となります。

対象者

以下の要件を全て満たしている方が対象となります。

  • 姫路市内に居住し、重度訪問介護を利用している方又は準ずる方(姫路市内に下宿している方を含む)

  • 入学後に停学その他の処分を受けていない方
  • 学修の意欲があり、病気や留学等のやむを得ないと認められる特別な事由による場合を除き、適切に単位を修得する方

なお、姫路市に住民票を有する方で他市町村で下宿する場合は、下宿先の市町村へ問い合わせてください。

対象となる教育機関

学校教育法に基づく大学等(大学(大学院及び短期大学を含む)及び高等専門学校)で、以下の要件を全て満たしている機関。

  • 障害のある学生の支援について協議・検討や意思決定等を行う委員会及び障害のある学生の支援業務を行う部署や相談窓口が設置されていること。
  • 大学等において、常時介護を要するような重度の障害者に対する支援体制の構築に向けた計画が立てられ、着実に大学等による支援が進められていること。

利用者の費用負担

サービス利用に要した費用の1割が利用者負担になります。
ただし、所得に応じて負担上限月額が設定されます。
負担上限月額は世帯における市町村民税の課税状況により、決定しています。

詳しくは下記の連絡先に問い合わせてください。

実施事業者

居宅介護又は重度訪問介護の指定を受けた事業者(姫路市と個別に委託契約を結ぶ必要があります)

姫路市の事業者一覧

申請について

申請には、依頼したい事業者及び在学中又は入学予定の大学等と調整を行った上で、複数の申請書類を提出する必要があります。
まず、障害福祉課までご連絡ください。

資料

お問い合わせ先

姫路市障害福祉課 支援相談担当

電話番号:079-221-2457

メールアドレス:syogaif@city.himeji.lg.jp