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昇降リフト付きバス使用料の助成

  • 更新日:
  • ID:1062

昇降リフト付きバス使用料の助成についてご案内しています。

制度概要

日常の移動手段として常時車いすを使用する重度の肢体不自由者を含む団体が、昇降リフト付きバス(以下リフトバス)を利用した場合に、リフトバスの使用料の一部を助成します。
社会福祉施設等の利用者およびその職員で構成される団体、学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学および高等専門学校)などは助成の対象になりません。
平成18年10月から地域生活支援事業の社会参加促進事業として実施しています。

助成率

助成率は以下のとおりです。

  • 車いす使用者1人から3人の場合、29%
  • 車いす使用者4人から5人の場合、33%
  • 車いす使用者6人から7人の場合、37%
  • 車いす使用者8人以上の場合、41%

ただし、1団体100,000円を限度とします。

申請に必要なもの

申請に必要なものは以下のとおりです。

  • 申請書
  • 団体規約
  • 団体役員名簿
  • リフトバスの使用領収書
  • 印鑑
  • 障害者が車いすを使用してリフトバスを利用したことが確認できる写真および集合写真

申請窓口

上記の申請に必要なものを、障害福祉課まで提出してください。メール、ファクスでは受け付けていません。
姫路市役所障害福祉課
〒670-8501
姫路市安田4丁目1番地(本庁舎1階)
電話番号079-221-2305